2023年10月03日
司法書士の先生、相続した不動産の名義を変更していないのですが、相続登記は必ず行わなければなりませんか?(四日市)
相続した不動産の名義変更について司法書士の先生に質問があります。昨年、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続人である母と兄と私の3人で遺産分割を行い、私は現金の他に四日市にある父名義の土地を相続することでまとまりました。
この土地の名義を私に変更しなければならないと思ってはいるのですが、四日市の法務局まで出向いて手続きするのが億劫で、放置状態にあります。私は現在四日市を離れて暮らしており、四日市に戻る時間がなかなか取れないですし、土地自体も祖父の代から特に利用されていないので、急いで手続きする必要もないと思っています。
ところが先日母から連絡があり、相続登記というのが義務化されるらしいから早めに手続きするように、と言われ、心配になったので私も相続登記について調べてみました。相続した不動産の名義変更を相続登記というのは分かったのですが、相続登記の義務化が始まるのは2024年からだそうなので、私が相続した四日市の土地は関係ないような気もします。司法書士の先生、私のようなケースでも相続した不動産の名義変更は必ず行わなければならないのでしょうか。(四日市)
相続登記の申請義務化の施行は2024年4月1日ですが、施行前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。法改正により2024年4月1日に施行される「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。
相続によって取得した不動産は、被相続人の名義から取得した相続人の名義に変更する必要があります。この手続きを相続登記といいますが、これまで相続登記には期限の定めがなかったため、申請しないまま放置されることも少なくありませんでした。しかしながら不動産の名義がもうすでに亡くなった人のまま何年もの月日が流れてしまい、その不動産の現在の所有者が不明になってしまうケースが増加し、建物の老朽化や都市計画が進められないなどさまざまな問題が生じる事態に。このような背景から、今回の法改正で相続登記の申請義務化が決定しました。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日からですが、改正法の施行後は以前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。それゆえ、今回のご相談者様が相続された四日市の土地も、2024年4月以降は義務化の対象ということになります。
相続登記の申請期限は「相続が発生し所有権の取得を知った日から3年以内」とされていますが、改正法施行以前の相続の場合は猶予期間として「施行日から3年以内」に申請すれば問題ありません。なお正当な事由なく申請を怠った場合は罰則として10万円以下の過料を受けることもありますので、お早めに手続きすることをおすすめいたします。
補足ですが、遺産分割協議がまとまらないなど相続登記が申請できない理由がある場合は、「相続人申告登記」を法務局に申請する方法もあります。この申請を終えておけば、申告期限を超過しても所有者不明状態にはならず、罰則を受けることもありません。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室には相続を専門とした司法書士がおります。四日市で相続についてお困りの方だけでなく、今回のように相続した不動産が四日市にあって相続手続きが進められないという方も、遠慮なくご相談ください。初回の無料相談から、相続の専門家が対応させていただきます。
相談事例を読む >>
2023年06月02日
Q:遺産相続した不動産をすぐに売るつもりでも名義変更するのか司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
四日市の80代の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬式を済ませて現在は遺産相続手続きをしています。戸籍調査から相続人は母と私と妹と分かっていますが、母も高齢なので不動産などは貰ってもどうしようもないというので、四日市にある父名義の不動産は私が相続財産として相続することになりました。ただ私は20年ほど前に東京に自宅を購入しており、名古屋の不動産は特に必要ないため相続してもすぐに売却しようと思っています。すぐに売却する予定の不動産でも名義変更の手続きをしなければならないのでしょうか。もし必要な場合は手続きの流れについても教えていただけるとありがたいです。(四日市)
A:遺産相続した不動産はすぐに売却する予定があったとしてもまずは名義変更します。
被相続人名義の不動産を遺産相続し、所有権が相続人に移った際は不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。たとえ遺産相続したあとにすぐに売却する予定であったとしても、被相続人名義から相続人名義へと名義変更手続きを行なわなければ第三者に対して主張(対抗)することはできません。
以下において不動産を遺産相続する際の名義変更手続きの流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員の参加による遺産分割協議で話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名と実印で押印します。
②以下に挙げる名義変更申請時の必要書類を揃えます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
・住民票(被相続人の除票および相続人)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書の作成および申請に必要な書類を法務局に提出します。
名義変更手続きでは必要書類の収集に多くの時間を取られるだけでなく、登記申請書の作成や法務局での手続きなど、慣れないお手続きが多くございます。遺産相続にかかる名義変更の申請手続きを相続人ご自身で行うことも可能ではありますが、相続人の中に未成年者がいる、行方不明者がいるなどといった特殊な事情のある場合は最初から相続の専門家にご相談ください。また、名義変更手続きに至るまでの段階で分らないことやご不安がある方も相続の専門家が分かりやすくご案内致します。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されます。相続登記に期限や罰則が設けられるため、相続が開始された方は早急に取り掛かるようにしましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>
2023年05月08日
Q:相続手続きはどれくらいの期間が必要ですか?(四日市)
四日市に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を無事執り行い、相続手続きに着手する段階です。相続財産は四日市の実家と預金と手許現金があります。私は四日市の実家から離れたところに住んでいるので、長期休暇の際に相続手続きを済ませたいと考えています。相続手続きをすべて完了するにはどれくらいの期間が必要でしょうか。(四日市)
A:相続財産の種類によって、必要な期間は異なります。
一般的に相続手続きが必要な財産は現金・預金・株等の金融資産と、ご自宅等の不動産があります。今回はこの2点についてご説明いたします。
金融資産の相続手続きは、被相続人の口座の名義を相続人の名義へ変更、または解約して相続人へと分配という流れになります。必要書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。各機関によって多少必要な書類は異なる場合がありますので、確認しましょう。この資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間ほどです。
次に不動産の相続手続きですが、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きをします。必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になります。これらの書類が一式揃ったら法務局で手続きを行います。この資料収集に1~2ヶ月ほど、法務局での処理は2週間ほどです。
今回、ご相談者様の相談内容の一般的な手続きとして、上記2点の手続きをご案内いたしましたが、相続ではご状況によって必要な手続きが異なる為、手続きに必要な期間は変わってきます。例えば、自筆証書遺言がある場合、相続人に行方不明者や未成年者がいる場合には、家庭裁判所への手続きも必要になることもあります。ご自身で相続手続きを行う時間がないという方は、相続の専門家に一式ご依頼されるのも一つの方法です。四日市で相続手続きでお困りの方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
相談事例を読む >>