2026年02月02日
Q:司法書士の方、内縁の妻に財産を渡すにはどのような遺言書を作ったらいいでしょうか。(四日市)
私は四日市に住む50代の男です。私は離婚歴があって、10年ほど前に元妻と別れています。元妻との間には子供が1人おりますが、遠方に住んでいるため、離婚後は会っていません。ここ数年は、四日市で知り合ったいわゆる内縁関係の妻と一緒に暮らしていますが、今のところは籍を入れるつもりはありません。昨年、内縁の妻が病気で入院、手術をし、その頃から今後のことを考えるようになりました。籍を入れるつもりはないことに変わりはないのですが、私が先立つようなら、妻にも財産を渡したいと思っています。今のままだと前妻との子に全財産がいってしまうと思います。幼少期に会っただけの子供に全額渡すのは腑に落ちないので、私なりに調べたところ、いわゆる「他人」に財産を渡したい場合は遺言書を書くといいと読みました。内縁関係の妻には、生活面や精神面で色々と支えられており、とても感謝しているため財産を渡したいのですが、どのような遺言書を作成すればいいでしょうか。(四日市)
A:遺贈するには遺言書を作成します。
このままでは、内縁関係の方に相続権はありません。ご指摘のように推定相続人は前妻との間のお子様だけということになります。ご相談者様のように相続人ではない方に財産を譲りたいという場合には、遺言書を作成して、「遺贈」という形で財産を残すことができます。
遺贈の場合、遺言書の中でも特に「公正証書遺言」で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場で保管するため、紛失や遺言書の改ざんの心配がありません。また、法律のプロである公証人が作成するため、方式に間違いのない確実な遺言書を作成することができます。
なお、作成時には「遺言執行者」を指定することをおすすめします。遺言執行者を指定しておけば、相続発生後に、財産分割について遺言の内容通りに手続きを進めてくれます。ご自身が亡くなった後のことですので、内縁関係の方が相続手続きの際に困らないためにも専門家に依頼するとよいでしょう。
作成時は、お子様の「遺留分」を侵害しないよう、内容に配慮して作成するようにしてください。法定相続人であるお子様は、相続財産の一定割合を受け取れるように法律で定められています。この取得分のことを遺留分といいます。内縁関係の方に「全財産を遺贈する」などといった遺言内容にすると、お子様の遺留分を侵害してしまい、お子様の対応次第では、内縁関係の方と裁判沙汰になってしまう可能性があります。いずれにせよ作成時には専門家に介入してもらうようにしましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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2026年01月06日
Q:亡くなった母の相続で手続きをしたいので、その際に必要になる戸籍について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(四日市)
四日市に一人で暮らしていた母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父はすでに数年前に亡くなっており、その際には母が相続手続きをしてくれました。私は一人っ子なので、相続人は私一人になると考えています。先日、四日市にある銀行に行き、母が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは書類が足りないと言われ、相続手続きが止まってしまっています。必要な戸籍はどのように揃えればよいのでしょうか。(四日市)
A:相続手続きには、被相続人であるお母様の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍が必要です。
相続にあたり、基本的に必要となる戸籍は以下の通りです。
- 被相続人(お母様)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人(ご相談者様)の現在の戸籍謄本
お母様の出生から死亡までの戸籍を確認することで、どのような親のもとに生まれ、兄弟姉妹がいるか、結婚歴の有無、子どもの有無、亡くなられた日付などが明らかになります。これにより、相続人がご相談者様だけであるか、あるいは他に相続権を持つ方がいるのかを確定できます。仮にお母様にご相談者さま以外に子供がいた場合は、その方々も相続人となるため、必ず戸籍を遡って確認する必要があります。
2024年3月1日からは戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付制度が開始されています。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できるようになり、相続人であるお子様は、全国どこの市区町村でもお母様の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得することが可能となりました。ただし、この制度を利用できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)および直系卑属(子・孫)に限られており、兄弟姉妹や代理人は対象外となりますので注意が必要です。
戸籍は複数の種類が存在するため、どれを取得すればよいのか混乱される方も少なくありません。相続においては戸籍収集だけでなく、不動産や預貯金、保険などに関する手続きも並行して行う必要があります。中には期限が定められているものや専門的な知識がなければ難しいものもあるため、「手続きを進めたいのにうまくいかない」というお悩みを抱える方は非常に多いのが実情です。
そのため、ご自身での対応に不安を感じる場合には、相続に精通した専門家へ依頼することも選択肢のひとつです。専門家に依頼することで、戸籍収集から相続手続き全般までスムーズに進めることができます。
四日市にお住まいの皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に関する初回無料相談を承っております。相続で必要な戸籍の収集や手続きについてお悩みの方は、どうぞお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご相談ください。
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2025年12月02日
Q:遺産分割協議書の作成は相続手続きを進めるうえで必須なのか、司法書士の先生に伺います。(四日市)
四日市に暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きを進めるうえで疑問に感じていることがあります。それが遺産分割協議書です。
父が亡くなり相続人となったのは、母、私、弟の3人です。誰がどの財産を相続するのか一通り決まりましたので安心していたのですが、弟が「きちんと遺産分割協議書を作ろう」と言ってきました。
相続財産の取り分については各々納得していますし、相続人は家族だけなのだから、わざわざ書面にすることもないだろうというのが私と母の意見です。相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書の作成が必須だというならば仕方ありませんが、わざわざ相続について一筆書いて判を押すというのが本当に必要なのでしょうか。(四日市)
A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるのに役立ちますし、今後の安心にもつながりますので、作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員が合意した内容を書き起こした書面で、相続人全員が署名捺印することで完成します。もし亡くなった方が遺言書を遺していたのであれば、遺言書の記載に基づき相続手続きを進めていきますので、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。
遺言書がない場合には、やはり遺産分割協議書は作成しておく方がよいでしょう。遺言書のない相続において、遺産分割協議書は以下のようなときに活用され、相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請時
- 相続税の申告時
- 金融機関での手続き(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書の提示がなければ、全ての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要がある)
- 相続人同士のトラブル回避のため
遺産分割協議書は先ほど申し上げたように相続人全員の署名と捺印が必要です。これにより、遺産分割協議書に書かれた内容に相続人全員が合意しているということを第三者に証明でき、法的な書面として認められ不動産の相続登記申請や預貯金口座の手続きで遺産分割協議書が活用できるようになります。
また、相続とは突然財産が手に入る機会といえます。それゆえ、はじめは遺産分割について納得していても、あとから「そんな話は聞いていない」と話し合った内容を反故にされたり、当初とは異なる意見を主張されたりと、思わぬトラブルが発生することも、残念ながら少なくありません。
はじめに遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことが、トラブル回避に役立ち、相続人にとっての助けとなる可能性もあります。今後の安心を確保するためにも、遺産分割協議書は作成しておくとよいでしょう。
四日市の皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺産分割協議書の作成もお手伝いいたします。そのほかにも、四日市の皆様の相続に関する煩雑な手続きが滞りなく進むようサポートいたしますので、四日市の皆様はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
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