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相談事例

四日市市 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:司法書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続に関係しますか?(四日市)

私は四日市在住の40代女性です。これまで実母とその再婚相手の方と3人で、四日市のアパートで同居していたのですが、この度母の再婚相手の方が亡くなりました。
四日市のアパートは10年ほど前、母の再婚を機に夫婦2人で住み始めたものでしたが、私が2年前に訳あって住むところがなくなり困っていたときに、母と再婚相手の方のご厚意で一緒に住まわせてもらうことになりました。私が再婚相手の方と暮らしたのはたった2年ではありましたが、本当の父のようにあたたかく接してもらい、今でも感謝しております。
四日市での葬儀も終え、私も母と一緒に遺品整理をしているところなのですが、ふと、私は再婚相手の方の相続に関係するのだろうかと疑問がわきました。同居していて本当の家族同然とはいえ、当たり前ですが再婚相手の方とは血のつながりがありません。母は再婚していたので相続権があるのはわかりますが、再婚相手の方の実子ではない私に相続権はあるのでしょうか?(四日市)

A:再婚相手の方と養子縁組が成立している場合、ご相談者様は相続人となります。

実の親が再婚していて、その再婚相手が亡くなったとき、相続できるかどうかは「養子縁組が成立しているか」がポイントとなります。

被相続人(亡くなった方)の実子であれば、法定相続人(法的に相続権が認められる人)となることができますが、今回の場合は被相続人が実の親の再婚相手ですので、四日市のご相談者様は被相続人の実子ではありません。ただ、血のつながりはなくとも被相続人の子として法定相続人となるケースもあります。それが、養子です。

相続において、実子と養子は同等に扱われます。したがって、四日市のご相談者様が再婚相手の方との養子縁組を届け出ており、養子縁組が成立しているのであれば、今回の相続において四日市のご相談者様は相続人となります。

養子縁組は、養親と養子双方の同意がなくては成立しません。四日市のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのは10年前、四日市のご相談者様が30代のころですね。成人後に養子になる場合、養子となるご本人ならびに養親双方が養子縁組の届出に自署押印し届け出る必要がありますので、養子縁組が成立しているか否かはご本人でお分かりのことと存じます。

四日市の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではありませんので、どのようなルールがあり、どのように手続きを進めればよいのかわからないという方も少なくありません。私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室は相続の専門家として、四日市の皆様の相続に関するお悩みやご不明点にお答えするため、初回のご相談を完全無料にてお受けしております
どんな些細なことでも結構ですので、相続で分からないことがある四日市の皆様は、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせください。

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四日市の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続した不動産はすぐに売却予定ですが、名義変更する必要があるか司法書士の方に伺います。(四日市)

私は四日市在住の50代の会社員です。先日、四日市の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬式を行いました。葬儀自体は問題なく終わることが出来ましたが、相続手続きを行う段階で疑問が生じて困っています。相続人は私と妹と弟の3人です。相続財産は、四日市の父名義の不動産と実家と、預貯金が数百万円です。独身の妹は、この数年父の面倒を見ながら一緒に実家に住んでいたので、そのまま実家を引き継ぐことになると思います。私は四日市の不動産を相続しますが、不便な場所にある空き地で、面積も大したことないので売ってしまおうと思っています。その不動産は父名義だと思いますが、自分が利用せずすぐに売る場合でも名義変更は必要でしょうか。また、不動産の名義変更手続きの流れについても教えてください。(四日市)

A:相続後にすぐに売却予定でも、まずは名義変更手続きが必要です。

相続人全員の参加による遺産分割協議がまとまりましたら、お父様(被相続人)の相続財産である不動産の所有権を相続人に移す「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行う必要があります。もし、相続人が相続した不動産をすぐに売却する場合でも、まずは名義変更手続きをしなければ、第三者に対して主張(対抗)することができません。
次に、不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。

【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員が参加する遺産分割協議を行い、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請の添付書類を揃える。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 など
③登記申請書の作成
④名義変更申請の必要書類を法務局に提出

名義変更の申請手続きは、ご自身で行うことも可能ではありますが、行方不明の相続人がいる、未成年者がいる、などといった特殊なケースでは、専門家に頼った方がスムーズです。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられているため、手続きを終えていない方は、早急にご連絡ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鈴鹿・四日市相続遺言相談室の専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:財産の寄付を考えています。遺言書について司法書士の先生にアドバイスを頂きたいです。(四日市)

私は四日市在住の80代女性です。私に子供はおらず、長年連れ添った夫も数年前に逝去いたしました。今は1人、四日市で細々と暮らしております。
今は元気で日々を過ごしておりますが、そろそろ自分自身の終活についてしっかり向き合わなければならない時期に来ていると感じています。私には身寄りがありませんので、死後に残された財産は、四日市で活動している慈善団体にお譲りしたいと考えております。寄付先の団体もある程度目星がついているのですが、財産を寄付するのは私の死後のことですので、きちんと寄付されるかどうか不安です。
司法書士の先生、遺言書を書けば希望どおりに財産は寄付されるでしょうか?遺言書についての知識がないので、どのように遺言書を書けばよいかアドバイスをいただけますと幸いです。(四日市)

A:遺言書の内容が確実に執行されるよう、公正証書遺言として作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

遺言書では、遺贈という、相続人ではない第三者に財産を渡すことを指定することも可能です。ご自身がお亡くなりになった後の財産について指定するのであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

遺言書には主に3つの種類(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)がありますが、その中でも特に安心安全な遺言書である、公正証書遺言についてご紹介いたします。

公正証書遺言とは、公正証書として作成する遺言書です。遺言書作成時には法的知識を兼ね備えた公証人が遺言書の作成に携わりますので、ご自身だけで作成する遺言書(自筆証書遺言)とは異なり、形式不備で遺言書が無効になることはありません。
遺言書は法律で定められた形式に沿って作成されたものでなければ、法的に無効とされてしまう恐れがあります。四日市のご相談者様は、ご自身がお亡くなりになった後にきちんと寄付が実行されるかどうか不安とのことでしたので、より確実性の高い遺言書である公正証書遺言での作成がおすすめです。

また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、紛失や遺言内容の改ざんを防ぐ効果もあります。遺言書を開封する際の検認手続きも不要ですので、お亡くなりになった後にすぐに遺言書を基にした手続きに着手できる点もメリットといえるでしょう。

さらに遺言執行を確実なものとするため、「遺言執行者」を遺言書の中で指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者とは遺言内容の実現を託された人であり、遺言書に沿った手続きを実行する権利義務を有します。信頼のおける人を遺言執行者に指定し、その方に遺言書を作成した旨を伝えておくとよいでしょう。

四日市の皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書の作成もお手伝いいたします。ご満足いただける遺言書が作成できるよう、四日市の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、遺言書作成に関わる細々とした手続きをトータルサポートさせていただきますので、四日市で遺言書作成をお考えの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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