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四日市市 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 5

四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年04月04日

Q:両親の連名の遺言書は有効かどうか司法書士の先生教えて下さい。(四日市)

遺言書のことでご相談があります。私の両親はふたりとも70代で健在ですが、最近ふたりが遺言書を作ろうと相談していました。私は少し気まずかったのもあって話し合いには参加せず、なんとなく聞いていたのですが、ちょっと気になる発言がありました。
どうやら連名でひとつの遺言書を作成しようとしているようなんです。両親ともに仲がいいのはいいことですが、ひとつの遺言書に連名で作成することは可能でしょうか。
遺言書は法的に有効かどうかが重要と聞きました。せっかく作成したのに無効となっては両親もかわいそうですし、何より相続人になる私達としても遺産の分割で揉めるのは避けたいです。(四日市)

 A:「共同遺言の禁止」に該当するため、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

結論から申しますと、民法上、ふたり以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、ひとつの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は出来ません。ご両親が遺言書を作成する前にすぐに教えて差し上げてください。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければならないため、複数人で遺言書を作成した場合、ひとりが主導的立場にたって作成されることもあるため遺言者全員が自由な意思を持って作成されたとはいえません。これは、遺言書の撤回についても同様で、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数の場合は他の作成者の同意が必要となり、同意が得られなかった場合は撤回自体できなくなってしまいます。

「遺言書」は亡くなった方の“さいごの意志”となる大事な証書であるため、第三者が介入し、その意志に制約があるようでは自由な意思とはいえません。

なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまうため、ご両親が遺言書の作成をされる際は、まずは相続手続きの専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご相談者様もご一緒に一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室に足をお運びいただけましたら、遺言書の作成のみならず、相続に関する大事なお話をさせて頂きます。最初のご相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方から相続についてのご質問

2023年03月09日

Q:相続財産が不動産しかないのですが、どのように分ければいいのでしょうか。司法書士の先生教えてください。

四日市在住の50代男性です。先月父が闘病の末、四日市の病院で永眠しました。父の遺産を調査したところ、現金はほとんど残っておらず、あるのは父が生前住んでいた四日市の自宅と、近所にあるアパート一棟だけでした。母は数年前に他界しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。
できれば不動産は売却せずの妹と2人で分けたいと考えているのですが、現金ではない遺産をどのように分割すればいいのかわかりません。やはり不動産は売却しなければ分割は難しいのでしょうか。(四日市)

A:不動産は売却せずとも遺産分割することが可能です。

まず確認して頂きたいのは、遺言書の有無です。お父様が遺言書を残していた場合は原則として遺言書の内容が優先されるため相続人同士で遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の内容に沿って相続のお手続きを進めることになります。遺言書が無いのであれば、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分割し相続するのかを決める必要があります。

今回は遺言書が残されていなかったと想定してご説明いたします。

お父様がお亡くなりになったので、残された財産はご相談者様と妹様、お2人の相続人の共有財産となります。今回の遺産である不動産ついてもお2人の財産となりますので、遺産分割協議を行い、分け合っていただきます。不動産を売却しない場合は、以下に紹介する二つの方法で分割します。

1.現物分割

不動産をそのままの形で分割します。今回のケースですと、例えばご相談者様がご自宅を、妹様がアパートを相続するという方法です。協議の上、相続人全員が分割に納得すればスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価が全く同じとはならないため、一方が不公平に感じることもあるかもしれません。

2.代償分割

相続人のうちの1人もしくは数人が遺産を相続し、その相続人が残りの相続人に対して代償金や代償財産を支払う方法です。現物分割が難しい場合はこちらの方法を採用します。代償分割であれば不動産を売却することなく遺産を分割することが可能ですが、注意点もございます。例えば不動産を相続した側が代償金を支払う場合、その分の現金を用意しなければなりません。

今回は不動産を売却する意向はないとの事ですので上記の二つの分割方法をご紹介しました。そのほかにも、不動産を売却し、現金を相続人で分割する方法もございます。これを換価分割といいます。

まずは今回相続する不動産の価値を調査してから、分割方法についてご家族でご相談されることをおすすめします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市の皆様がご納得のいく相続手続きができるようお手伝いいたします。初回は無料でご相談を承っておりますので、どうぞお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へご連絡ください。相続に詳しい専門の司法書士が、四日市の皆様のお悩みに丁寧に対応させていただきます。

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四日市の方より相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:母の相続手続きの必要な戸籍の集め方について司法書士の先生に聞きたいです。(四日市)

四日市で暮らしていた母が亡くなり、兄弟たちと相続手続きを始めました。名義変更の手続きを行うために法務局に申請に向かったところ、戸籍が不十分であったため登記申請が行えませんでした。
母は再婚で私たちの父と暮らすようになったのですが、母の出生から初婚の時期にあたる戸籍が足りないようです。私たちが用意した戸籍は四日市の役所のみで取得できるものだったようで、他の役所にも問い合わせるようにと言われました。
私たち兄弟全員が働いており、平日に遠方の役所まで出向くことはできません。どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(四日市)

A:相続手続きに必要な戸籍は郵送でも取り寄せ可能です。

相続手続きの際には、相続人であることを証明するために、戸籍の提出が求められます。相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と相続人の現在の戸籍謄本が必要です。

今回の場合だと、法定相続人は第一順位である子供たちとなるため、ご相談者様の現在の戸籍やご相談者様の出生時の戸籍があれば、ご相談者様が相続人であることは証明できます。しかし、相続の際にはすべての相続人が確定していなければならないため、法務局としてもご相談者様およびご兄弟様以外の相続人(例えば、異父兄弟がいないかなど)が存在しないことを確認する必要があるのです。その証明として、お母様の出生から死亡までの戸籍を提出することになります。

ご相談者様は四日市にある戸籍以外は未取得とのことですが、戸籍謄本をご確認いただくと従前戸籍の本籍が書かれているのにお気づきでしょうか。
その戸籍に連なる戸籍はその記載の本籍地に問い合わせすることで取得できます。直接役所に出向く必要はなく、郵送でも請求できますのでご利用ください。なお郵送の場合、戸籍の発行に関する手数料は定額小為替にて支払います。郵便局で入手できますので、必要枚数を用意しておきましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、専門家による無料相談を実施しております。四日市や四日市周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にご相談ください。

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