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地域 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 7

鈴鹿の方より遺言書のご相談

2022年11月02日

Q:亡くなった父の残した遺言書に、記載のない財産が見つかりました。司法書士の先生、今後の手続きの方法を教えてください。(鈴鹿)

先月亡くなった父が遺言書を残していました。父は鈴鹿市の実家で母と生活をしていましたので鈴鹿の自宅と預金についての記載は遺言書にあったのですが、鈴鹿市外の小さな土地も父名義になっており、その記載が遺言書から抜けていました。先代から相続したものと思われますが、父もその存在を忘れていたのか活用している気配はありませんでした。手続きを早目に済ませたい事情もあり、この記載漏れの不動産の扱いについてを司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

A:遺言の中で、「その他の財産の扱いについて」等の記載がない場合は遺産分割協議を行い手続きを進めます。

遺言書の中に記載のない財産が見つかった場合には、まずもう一度遺言書の内容を確認しましょう。そして「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかどうかをご確認ください。「その他の財産の扱い」については、記載をされているご自宅の不動産と預金以外に新たに財産がみつかった場合の処理についてを指示する内容になります。財産を多くお持ちの方などは、このようにして記載のない財産の扱いについてを一括りにして遺言をのこすケースもあります。遺言書を確認してみて、こういった記載があればその内容に従い相続手続きを行ないます。

もし似たような記載がない場合は、新たに見つかった財産について遺産分割協議を相続人全員で行います。そして決定した内容を遺産分割協議書として作成しましょう。その後の手続きは新たに作った遺産分割協議書の内容通りに進めます。今回のように相続により不動産の名義変更の必要がある場合には、遺産分割協議書が必要になりますので、大切に保管するようにしましょう。

鈴鹿にお住いの皆様で、今回のような遺言書にまつわるお困り事やご相談がございましたら、いつでも当相談室へとお問い合わせください。鈴鹿の方より多くお問い合わせいただいておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。遺言書は、生前にご自身で大切なご家族のために準備しておける生前対策のひとつです。作成の際には、法律的に有効なものきちんと残すためにも遺言書に関する専門家に相談するようにしましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、鈴鹿にお住いの皆様のお困り事をサポートいたします。遺言書や相続の手続きについても幅広くお手伝いいたしますので、何か不安な事がございましたらぜひ一度無料相談へとお越しください。初回は無料にてお話をお伺いさせていただいております。各ご家庭毎違った事情がございますので、それぞれにあったお手続き方法をご案内いたします。まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。

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四日市の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生教えてください。(四日市)

先日、四日市に住む父が亡くなりました。相続人は長男である私と弟です。葬儀を終え、今は相続手続きを少しずつ進めているのですが、相続手続きは初めての事ですので、分からないことが多く困っています。相続財産には四日市にある父名義の不動産がいくつかあり、長男である私がすべて相続することになりました。不動産の名義変更の手続きについて調べてみましたが、分からない部分も多く自分で行うとなると不安です。相続する不動産の名義変更について流れを教えていただき、自分でも手続きできるか相談したいです。(四日市)

A:相続した不動産の名義変更についてご確認ください。

相続によって取得する不動産の名義変更の手続きについてご説明いたします。

遺産分割協議(相続人全員による遺産分割の話し合い)が完了し、どの財産を誰が相続するか確定したら、財産の名義変更の手続きを行います。被相続人の不動産の所有権が相続人に移る場合には所有権移転の登記(不動産の名義変更の手続き)を行います。名義変更の手続きを行うことにより、所有権が相続した人にあるという主張ができることになります。相続した不動産を売却する場合も、名義変更の手続きを行う必要があります。下記にて不動産の名義変更の流れをご確認ください。

①相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分配方法が決まったら相続人全員の署名と実印による押印をした遺産分割協議書を作成します。

②不動産の名義変更の手続きに必要な書類を用意します。
【主な必要書類】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票、相続する人のもの)
  • 名義変更の手続きをする不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書を作成します。

④法務局に必要書類を提出します。

以上が相続する不動産の名義変更の手続きの大まかな流れになります。上記の流れでご自身で手続きすることは可能ではありますが、相続による不動産の名義変更はやや複雑になるケースもございます。例を挙げると、相続人に未成年者いる場合や行方不明者がいるなど、遺産分割協議の進め方が特殊なケースなどです。

不動産の名義変更の手続きをご自身で行うのは不安という方、相続する不動産が複数ありご自身では手が回らないとうい方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、四日市で相続手続きに関するサポートをしております。相続手続きは初めてという方がほとんどで、不慣れなのは当然のことです。相続について、少しでも四日市の方のご不安が解消できますよう、鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、親身に対応させていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。

 

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四日市の方から遺産相続に関するご相談

2022年09月02日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?司法書士の先生教えて下さい。(四日市)

主人が亡くなり、私と子供二人の計3名が相続人です。主人は亡くなるにはまだ若く、突然の事故死でしたので遺言書は残していません。我が家には大した財産もありません。家族も仲が良く、遺産相続で揉めることもないように思います。遺産は今私たちが住んでいる自宅と預貯金が数百万円です。自宅を私が相続して子供たちは現金を等分したらいいのではないかと思っているのですが、遺産相続では遺産分割協議書とやらを必ず作成しなければならないのでしょうか?(四日市)

A:遺産相続手続きにあたり、遺産分割協議書を作成した方が安心です。

まず遺産分割協議書についてご説明します。相続が始まると被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため、相続人で分割する必要があります。その話し合いを遺産分割協議と言いますが、その話し合いでまとまった内容を記載し、相続人全員で署名、実印で押印したものが遺産分割協議書です。遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際などに必要となります。
なお、今回のご相談者様の場合にはあてはまりませんが、遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことになりますので遺産分割協議を行う必要はなく、したがって遺産分割協議書も作成する必要はありません。

遺産相続では、突然思ってもみなかった財産が手に入ることになります。たとえ仲の良いご家族であっても揉め事となる場合があり、その際に内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておいた方が安心と言えます。ご相談者様の場合も、今後のスムーズな手続きのため、また、ご家族の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要となる場面

  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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