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相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続の流れについて司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

現在、四日市市内の病院に入院している父80代の父は、心臓に持病があるため入退院を繰り返しており、主治医から入院の度に覚悟するようにと言われています。もちろんショックではありますが、最近はいまのうちに準備できることがあればやっておこうという気になりました。その方が余裕を持って父の見送りができるのではないかと思います。父が亡くなった場合、すぐに葬儀の手配を行わなければならないので、葬儀の形式については四日市にある葬儀サイトを調べています。また、相続手続きについては、まずは相続の流れを知っておく必要があると思ったので教えてください。お話を聞いたうえで改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(四日市)

A:相続開始後は遺言書の有無を確認してから下記にご紹介する流れに沿って手続きを行います。

ご家族のご逝去後は大変多くの「やらなければならないこと」が発生します。大変悲しいことではありますが、人はいつかはお亡くなりになります。ご相談者様がおっしゃるように、余裕をもって故人を見送るためにも、不謹慎と思わずに、今できることはやっておくことをお勧めします。

ご家族が亡くなったらまず、亡くなった方が遺言書を作成していないか確認しましょう。原則、遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書のある相続手続きは遺産分割協議を行う必要がなく、手続きが非常に楽になります。

ここからは遺言書のない場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人の調査

亡くなった方(被相続人)の相続人を確定します。被相続人の出生から死亡まで戸籍を置いたことのあるすべての役所で戸籍を取り寄せる必要があります。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産の調査

被相続人の全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)とマイナス財産(借金や住宅ローンなど)両方について調査します。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳など、収集した書類をもとに相続財産目録を作成しておきましょう。

③相続方法の決定

遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。

④遺産分割協議

財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行います。「遺産分割協議書」として決定事項を書き起こし、相続人全員で署名・押印します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要です。

⑤財産の名義変更

不動産や有価証券などは、被相続人の名義から相続した人へ名義変更手続きを行います。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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