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相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:遺産分割協議書の作成は相続手続きを進めるうえで必須なのか、司法書士の先生に伺います。(四日市)

四日市に暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きを進めるうえで疑問に感じていることがあります。それが遺産分割協議書です。
父が亡くなり相続人となったのは、母、私、弟の3人です。誰がどの財産を相続するのか一通り決まりましたので安心していたのですが、弟が「きちんと遺産分割協議書を作ろう」と言ってきました。
相続財産の取り分については各々納得していますし、相続人は家族だけなのだから、わざわざ書面にすることもないだろうというのが私と母の意見です。相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書の作成が必須だというならば仕方ありませんが、わざわざ相続について一筆書いて判を押すというのが本当に必要なのでしょうか。(四日市)

A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるのに役立ちますし、今後の安心にもつながりますので、作成しておくことをおすすめいたします。 

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員が合意した内容を書き起こした書面で、相続人全員が署名捺印することで完成します。もし亡くなった方が遺言書を遺していたのであれば、遺言書の記載に基づき相続手続きを進めていきますので、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。

遺言書がない場合には、やはり遺産分割協議書は作成しておく方がよいでしょう。遺言書のない相続において、遺産分割協議書は以下のようなときに活用され、相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。

  • 不動産の相続登記(名義変更)の申請時
  • 相続税の申告時
  • 金融機関での手続き(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書の提示がなければ、全ての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要がある)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

遺産分割協議書は先ほど申し上げたように相続人全員の署名と捺印が必要です。これにより、遺産分割協議書に書かれた内容に相続人全員が合意しているということを第三者に証明でき、法的な書面として認められ不動産の相続登記申請や預貯金口座の手続きで遺産分割協議書が活用できるようになります。

また、相続とは突然財産が手に入る機会といえます。それゆえ、はじめは遺産分割について納得していても、あとから「そんな話は聞いていない」と話し合った内容を反故にされたり、当初とは異なる意見を主張されたりと、思わぬトラブルが発生することも、残念ながら少なくありません。
はじめに遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことが、トラブル回避に役立ち、相続人にとっての助けとなる可能性もあります。今後の安心を確保するためにも、遺産分割協議書は作成しておくとよいでしょう。

四日市の皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺産分割協議書の作成もお手伝いいたします。そのほかにも、四日市の皆様の相続に関する煩雑な手続きが滞りなく進むようサポートいたしますので、四日市の皆様はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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四日市の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:相続のおおまかな流れを知りたく司法書士の方に伺います。(四日市)

初めてご相談する四日市在住の60代の者です。私の両親は二人とも90になりました。ケガや病気で入院したりすることもありますが、全体的に見て元気かと思います。ただ、年齢が年齢ですので、私たち家族はそれなりの覚悟をもって生活するようにしています。今までは80代90代の生活スタイルについて調べたり、寝たきりになった時の対応なども調べたりしました。今回はもう少し踏み込んで、亡くなった後のことを調べようと思い検索しています。
両親が亡くなると、葬儀と相続手続きを行うことになるかと思いますが、葬儀は葬儀社のサイトでなんとなく分かりましたが、相続は何から手をつけていいかわかりません。相続手続きとは、具体的にどんなことをするのか「相続の流れ」と共に教えていただけたら助かります。なお、必要であれば実際にお伺いします。(四日市)

A:相続は各御家庭のご状況により異なります。

ご家族のご逝去後は非常に多くの相続手続きを行うことになります。実際にご相談にいらした方の中には、「相続手続きについて何も知らないまま亡くなったので、悲しむ余裕がないほど慌てた」とお話しされた方もいらっしゃいます。大事なご家族との最後ですので、ぜひ余裕をもって見送ってあげられるように、今のうちから心のご準備をされると良いでしょう。
こちらでは相続手続きの流れを簡単にご紹介しますが、相続手続きでは、遺言書があるかないかで手続きの流れが異なります。民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されるため、ご家族が亡くなったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が見つかった場合は、その内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議をする必要はありません。

遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れは以下のようになります。

①相続人調査
相続人を確定するため、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍を収集します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産調査
遺産分割を行うため、被相続人の全財産を正確に調査します。なお、相続財産には、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれるため注意して下さい。ご自宅や不動産を所有している場合には、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、それらをもとに相続財産目録を作ります。

③相続方法の決定
3つの相続方法の中から、ご自身にあった遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合には申述の期限があり、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。期限を過ぎると全財産を相続する「単純承認」を選択したことになります。

④遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
相続人全員が参加して、財産分割について話し合う「遺産分割協議」を行います。まとまった内容を「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員で署名・押印を行い完成させます。なお、作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告でも必要となります。

⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した方は、被相続人名義からご自身名義へ変更する手続きを行います。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続登記が未完了の母が遺した不動産があり、どうしたら良いものか司法書士の先生にご相談がしたい。(四日市)

私は四日市に住む会社員です。母名義の不動産について対応のご相談がしたくて問い合わせをしました。2年前に同じくが四日市に住む母が亡くなり、娘である私と姉で相続を行いました。しかし、その際に市街地から少し遠い場所に少しばかりの土地が母名義である事が判明しました。私も姉もその土地にはあまり興味がなかったので、形ばかり話し合ったものの、話はまとまらずいつの間にか保留になっていました。しかし、知人から「相続登記」は義務化されているのでわざわざ面倒な遠方の不動産の登記手続きを行ったという話を聞かされて、再び母名義の土地の件を思い出し、少し焦りました。しかしながら、母が亡なったのは「相続登記」は義務化である2024年4月以前のため、この義務化の対象外でしょうか?司法書士の先生に確認したく、ご相談です。(四日市)

A:相続の発生が2024年4月1日施行前であっても施行後であっても、相続登記の義務化対象です。

相続登記の申請義務化について、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げますと、2024年4月1日施行日前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となります。そもそも、以前は相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に対して締切りが設けられていなかった結果、所有者不明の不動産が大量に発生しまいました。所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、古くなった建物が周辺住民の迷惑になるなど、色々な問題の原因となります。そういった問題意識から今回の法改正がなされて、相続登記申請の義務化により所在者が不明な土地を少しでも減らしていこうというのが背景です。
この事から、ご相談様がお持ちのお母様名義の土地に関しても、お早めに相続登記の手続きを行いましょう。この相続登記の申請義務化によって相続登記に期限が設けられ、相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内に相続登記の申請をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。
この法改正施行前に施行日前に発生した相続についても義務化対象となるというお話をしましたが、これには一定の猶予が与えられています。「施行日」と「相続による所有権の取得を知った日」の、どちらか遅い日から3年間は猶予期間が与えられています。ご相談者さまのように、親名義の不動産をまだ手続きされていない方は多数いらっしゃると思いますので、少しでもお早めに手続きを行ってください。四日市周辺にお住まいでしたら、ぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室がご相談を承ります。

また、ご家族で遺産分割協議による話し合いがまとまってない事を理由により、期限内に相続登記が終わらないかもしれないという方もいらっしゃると思います。その場合は、「相続人申告登記」を法務局で行って下さい。その申告を行っている場合は過料の対象外となります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、四日市周辺の皆様から生前対策や相続に関する多くのご相談やご依頼をいただいております。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市周辺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、少しでもご不安やご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:父の遺言書にない財産はどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(四日市)

私は四日市在住の59歳会社員です。数週間前に父が亡くなり、四日市の斎場で葬式を行って父を見送りました。部屋の片づけをしていたところ、遺言書を見つけたので専門家の指示通り検認を行ってから遺言書を開封しました。同時に財産調査のようなこともしていたのですが、何度確認しても遺言書にない財産があり困っています。相続人は母と私と弟の3人で、母は高齢、弟は四日市にはいないため、私が実質一人で相続手続きをしているようなもので、相談できる人もいないためアドバイスいただけると助かります。(四日市)

A:遺言書で特に指示がなければ、その財産について遺産分割協議を行います。

ご自身の生活もある中、お一人で慣れない相続手続きをされるのは、とても大変なこととお察しします。ぜひ私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお手伝いさせていただければと思います。
遺言書に記載のない財産の扱い方ですが、まずお父様の遺言書に“遺言書に記載のない遺産の扱い方”といった内容の文言がないかご確認ください。相続財産を把握しきれない方の中には、財産をひとくくりにして「財産があったらこうするように」と指示される方もいらっしゃいます。もしそのような記載がありましたら、指示に従って遺産分割をしてください。そのような記載がない場合は、該当する財産を相続人で分ける必要があるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめ、不動産の登記変更の際に使用します。

正しく作成された遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がないため、相続人の負担がぐっと軽くなります。ただし、書き方を間違えたり今回のご相談者様のように抜け漏れがあった場合などは遺産分割協議を行わなければならなくなるため、遺言書の作成は慎重に行うようにしましょう。遺言書の作成にあたっては、専門家の豊富な知識にご依頼されることをお勧めします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:司法書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続に関係しますか?(四日市)

私は四日市在住の40代女性です。これまで実母とその再婚相手の方と3人で、四日市のアパートで同居していたのですが、この度母の再婚相手の方が亡くなりました。
四日市のアパートは10年ほど前、母の再婚を機に夫婦2人で住み始めたものでしたが、私が2年前に訳あって住むところがなくなり困っていたときに、母と再婚相手の方のご厚意で一緒に住まわせてもらうことになりました。私が再婚相手の方と暮らしたのはたった2年ではありましたが、本当の父のようにあたたかく接してもらい、今でも感謝しております。
四日市での葬儀も終え、私も母と一緒に遺品整理をしているところなのですが、ふと、私は再婚相手の方の相続に関係するのだろうかと疑問がわきました。同居していて本当の家族同然とはいえ、当たり前ですが再婚相手の方とは血のつながりがありません。母は再婚していたので相続権があるのはわかりますが、再婚相手の方の実子ではない私に相続権はあるのでしょうか?(四日市)

A:再婚相手の方と養子縁組が成立している場合、ご相談者様は相続人となります。

実の親が再婚していて、その再婚相手が亡くなったとき、相続できるかどうかは「養子縁組が成立しているか」がポイントとなります。

被相続人(亡くなった方)の実子であれば、法定相続人(法的に相続権が認められる人)となることができますが、今回の場合は被相続人が実の親の再婚相手ですので、四日市のご相談者様は被相続人の実子ではありません。ただ、血のつながりはなくとも被相続人の子として法定相続人となるケースもあります。それが、養子です。

相続において、実子と養子は同等に扱われます。したがって、四日市のご相談者様が再婚相手の方との養子縁組を届け出ており、養子縁組が成立しているのであれば、今回の相続において四日市のご相談者様は相続人となります。

養子縁組は、養親と養子双方の同意がなくては成立しません。四日市のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのは10年前、四日市のご相談者様が30代のころですね。成人後に養子になる場合、養子となるご本人ならびに養親双方が養子縁組の届出に自署押印し届け出る必要がありますので、養子縁組が成立しているか否かはご本人でお分かりのことと存じます。

四日市の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではありませんので、どのようなルールがあり、どのように手続きを進めればよいのかわからないという方も少なくありません。私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室は相続の専門家として、四日市の皆様の相続に関するお悩みやご不明点にお答えするため、初回のご相談を完全無料にてお受けしております
どんな些細なことでも結構ですので、相続で分からないことがある四日市の皆様は、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせください。

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