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相談事例

四日市の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:相続手続きは自分たちだけで行わずに司法書士に依頼した方がいいでしょうか。(四日市)

四日市に暮らしていた父が亡くなりました。先日四日市の葬儀場で葬儀を終えましたので、これから相続手続きに入ろうと思っています。
相続人は私と妹の2人で、相続財産には四日市の父名義の戸建てが一軒と、父の口座に500万円程度の預金があります。私も妹も四日市の実家そばに暮らしていてよく行き来する仲ですので、協力して相続手続きを進めていこうと思っています。
そこで疑問に思ったのですが、相続について全くの素人の私たちが、自分たちだけですべての相続手続きを行うことは可能ですか?それともはじめから司法書士の先生に依頼したほうがいいでしょうか。(四日市)

A:相続はご自身で手続きすることも可能ですが、煩雑なものや期限のある手続きは相続の専門家に依頼すると安心です。

相続手続きはご自身で進めていただいても問題ありませんが、中には期限が定められている手続きや、煩雑で予想以上に手間のかかる作業もあるので注意が必要です。

相続においてまずはじめに行うのは戸籍収集による法定相続人(法的に相続権が認められる人)の確定です。相続手続きを進めるためにはご相談者様のおっしゃる通り法定相続人がご相談者様と妹様のお2人だけということを第三者に証明できなければなりません。法定相続人を証明するために必要となるのが、被相続人である亡くなったお父様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。

多くの方がお生まれから亡くなるまでの間に何回か転籍を経験されています。そのため、死亡の記載された戸籍謄本を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体を確認し、その自治体に従前戸籍の請求を行う必要があります。何度も転籍している場合はその分請求する自治体も増えます。
日中にお仕事をされている方は窓口受付時間に手続きに出向くことも難しいかもしれません。郵送で請求することもできますが、請求する権限を証明する書類を作成する必要があるほか、郵送のやり取りに日数がかかるため手間や時間がかかります。また、相続手続きには戸籍は被相続人の分だけでなく、法定相続人の現在の戸籍謄本も必要となりますので忘れずに取り寄せておきましょう。

このように戸籍の収集だけでも大変な作業ですが、法定相続人を確定しないまま次に進むことはおすすめできません。もし遺産分割の話し合いを終えた後に他にも法定相続人がいることが発覚すると、その遺産分割は無効となりもう一度法定相続人全員で遺産分割をやり直さなければならなくなります。無用な手間をかけないためにも、一つひとつの作業を確実に進めていくことが大切です。

相続手続きを実際にはじめてみると、想像していた以上に細かい作業や複雑な内容が多くて手に負えなくなる方も少なくありません。相続手続きは何度も経験することではないので戸惑うのも当然のことといえます。相続における面倒な手続きは相続の専門家に代行を依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は四日市エリアを中心に相続手続きをサポートする相続の専門家です。四日市の皆様に相続が発生した際は、まず鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、私共相続のプロに四日市の皆様のご状況をお聞かせください。四日市の皆様に合わせた最適なサポートプランをご提案させていただきます。
四日市の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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四日市の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

司法書士の先生、相続した不動産の名義を変更していないのですが、相続登記は必ず行わなければなりませんか?(四日市)

相続した不動産の名義変更について司法書士の先生に質問があります。昨年、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続人である母と兄と私の3人で遺産分割を行い、私は現金の他に四日市にある父名義の土地を相続することでまとまりました。

この土地の名義を私に変更しなければならないと思ってはいるのですが、四日市の法務局まで出向いて手続きするのが億劫で、放置状態にあります。私は現在四日市を離れて暮らしており、四日市に戻る時間がなかなか取れないですし、土地自体も祖父の代から特に利用されていないので、急いで手続きする必要もないと思っています。

ところが先日母から連絡があり、相続登記というのが義務化されるらしいから早めに手続きするように、と言われ、心配になったので私も相続登記について調べてみました。相続した不動産の名義変更を相続登記というのは分かったのですが、相続登記の義務化が始まるのは2024年からだそうなので、私が相続した四日市の土地は関係ないような気もします。司法書士の先生、私のようなケースでも相続した不動産の名義変更は必ず行わなければならないのでしょうか。(四日市)

相続登記の申請義務化の施行は2024年4月1日ですが、施行前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。法改正により2024年4月1日に施行される「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。

相続によって取得した不動産は、被相続人の名義から取得した相続人の名義に変更する必要があります。この手続きを相続登記といいますが、これまで相続登記には期限の定めがなかったため、申請しないまま放置されることも少なくありませんでした。しかしながら不動産の名義がもうすでに亡くなった人のまま何年もの月日が流れてしまい、その不動産の現在の所有者が不明になってしまうケースが増加し、建物の老朽化や都市計画が進められないなどさまざまな問題が生じる事態に。このような背景から、今回の法改正で相続登記の申請義務化が決定しました。

相続登記の申請義務化は2024年4月1日からですが、改正法の施行後は以前の相続で取得した不動産も義務化の対象となります。それゆえ、今回のご相談者様が相続された四日市の土地も、2024年4月以降は義務化の対象ということになります。
相続登記の申請期限は「相続が発生し所有権の取得を知った日から3年以内」とされていますが、改正法施行以前の相続の場合は猶予期間として「施行日から3年以内」に申請すれば問題ありません。なお正当な事由なく申請を怠った場合は罰則として10万円以下の過料を受けることもありますので、お早めに手続きすることをおすすめいたします。

補足ですが、遺産分割協議がまとまらないなど相続登記が申請できない理由がある場合は、「相続人申告登記」を法務局に申請する方法もあります。この申請を終えておけば、申告期限を超過しても所有者不明状態にはならず、罰則を受けることもありません。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室には相続を専門とした司法書士がおります。四日市で相続についてお困りの方だけでなく、今回のように相続した不動産が四日市にあって相続手続きが進められないという方も、遠慮なくご相談ください。初回の無料相談から、相続の専門家が対応させていただきます。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:遺言書を利用した寄付が確実と聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたい。(四日市)

私は四日市在住の70代男性です。結婚歴はなく、四日市を離れることもなく気ままな一人暮らしを続けています。私は若い時はそれなりに働いていたのと、特に財産を使うこともなかったのである程度の貯金があるのですが、死ぬまでに財産を使い切る予定もありません。このまま財産を残して亡くなると私の財産は遠い親戚に相続されたり、相続人がいない場合は国の所有になるらしいので、それならお世話になった四日市の団体に寄付しようかと思っています。四日市の慈善団体に寄付したいと考えていますが、確実に寄付されるのか不安があるため調べたところ、遺言書に寄付のことを書けば確実と分かりました。どんな遺言書を作成すれば良いですか?(四日市)

A:遺言書にも種類がありますので、寄付でしたら公正証書遺言がよいでしょう。

ご相談者様がこのまま何もせずお亡くなりになった場合、相続人調査でどなたか相続人が判明した場合にはその方に、どなたもいらっしゃらない場合には国に所有権が移ることになります。
ご相談者様がおっしゃるように遺言書を活用することで希望先に寄付をすることができますが、遺言書にも種類があるため(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)どの遺言書でも確実に寄付できるかというとそうでもありません。確実に寄付をしたい場合は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が最もお勧めする遺言方法です。公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を聴取した公証人が不備のない確実な遺言書を作成します。また、ご自宅等で保管した自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため検認手続きは不要です。遺言書の作成の際は、現金(もしくは遺言執行者が現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておきましょう。
なお、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言内で指定します。遺言執行者については信頼できる方に依頼し、併せて公正証書遺言が存在することを伝えましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生に伺いたいです。どのような場合に相続放棄の手続きをしますか。(四日市)

昨年母が亡くなりました。四日市に住んでいる父の相続について考えていることがあり、まだ父は存命なのですが、質問があります。父とは不仲で母の葬儀にも顔を出さなかったため、もう数年以上顔を合わせていません。子供は私だけなので、相続人は私だけになるかと思います。もしも父が亡くなった際に私には相続権があると思うのですが、父の財産を相続したくありません。負債があった場合に相続放棄をすると聞きますが、どのような理由であっても相続放棄の手続きはできるのでしょうか。(四日市)

A:相続放棄はどのような理由であっても手続きすることができます。

たとえどのような理由であっても相続放棄をすることは可能です。しかし、生前に相続権を放棄することはできませんので注意が必要です。相続放棄をする内容の契約書や念書を作成しても生前だと法的な効力はありませんので、必ず被相続人が亡くなってから手続きをするようにしましょう。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に対して相続の権利を一切引き継がないことをいいます。相続放棄をした相続人は、相続人ではないという扱いになります。他に相続人がいる場合は、相続放棄をしていない相続人同士で遺産分割をすることになります。

ご相談者様のおっしゃる通り、被相続人が負債を抱えているときに相続放棄をする方がほとんどです。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産の他にも、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになってしまい、被相続人の借金の返済をする義務が生じてしまいます。

しかし、相続人全員が相続放棄をしたとしても、被相続人の負債がなくなるという訳ではなく、次の相続順位の人に相続権がうつることになります。したがって、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となり負債を含めて相続することになってしまいます。そのため、相続人となる人が分かる場合は、その人に相続放棄をしたことを連絡しておくと、事前にトラブルが防げるため安心です。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、専門家が四日市の皆様の相続についてサポートをしております。相続放棄の手続きには専門家の協力が不可欠かと思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では多数の実績がありますので、安心してお任せください。初回のご相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。四日市の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、父の遺言書の中で遺言執行者に指定されていたのですが、何を行えばいいのでしょうか。(四日市)

遺言執行者について司法書士の先生に伺いたいことがあります。長らく闘病生活を送っていた父が、先日四日市の病院で息を引き取りました。相続手続きのために四日市の自宅にて遺品を整理し、自宅に保管されていた遺言書の開封手続きも無事完了いたしました。遺言書があれば相続手続きも滞りなく終えれるだろうと思っていたのですが、父の遺言書には、長女である私を遺言執行者に指定する旨の記載があり戸惑っております。

相続人に当たるのは母と私と弟の3人だと思うのですが、私はすでに四日市を離れて暮らしています。弟は母とともに四日市の実家に暮らしているので、相続手続きは弟を中心になって進めるのだろうと思っていました。遺言執行者というのはどのようなことを行えばいいのでしょうか。(四日市)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために率先して手続きを進める人物を指します。

遺言執行者とは、その言葉の通り遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その遺言内容を実現させるために、遺産の名義変更などあらゆる相続手続きを率先して進めていくことになります。

今回のご相談者様はすでに四日市を離れているとのことですが、遠方に暮らしていると相続手続きを滞りなく進めることが難しいこともあるかもしれません。遺言執行者は、遺言書で指定されていたとしても必ずしも従う必要はないのでご安心ください。遺言執行者に就任するかどうかは、指定された方の意思で自由に決めていただけます。就任する前に辞退する場合は、その他の相続人に対して辞退の旨を伝えれば拒否することができます。

遺言執行者に就任した場合は、ご自身の意思だけで辞任することができなくなりますのでご注意ください。もしも途中で辞任したいとなった場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして辞任が許可されるかどうかは、家庭裁判所が総合的に考慮したうえで判断します。

遺言書の記載内容でお困りのことがありましたら、どうぞ遠慮なく鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。またご自身で遺言書を作成したいと考えている四日市の皆様も、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室はこれまで四日市にお住いの皆様から遺言書についてのご相談を数多くいただいおり、遺言書についての知識が豊富な司法書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談にて、四日市の皆様とお会いできる日を心よりお待ちしております

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