鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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宅地の評価

相続税の計算上、宅地は原則、相続時点での時価により課税されます。宅地の時価は「財産評価基本通達」に基づき評価をします。宅地の評価方法として路線価方式と倍率方式のどちらの評価方式で評価しますが、どちらを採用するかは財産評価基準書で確認します。路線価方式であれば宅地の所在地の路線価図を調べます。

財産評価基準書と路線価図は、税務署ないし、国税庁のホームページで閲覧可能です。

自用地(自己所有の敷地や土地)の評価

【市街地的形態を形成する地域にある宅地】

  • 路線価方式:路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積

【上記以外の宅地】

  • 倍率方式:固定資産税評価額 × 倍率

借地権の評価

  • 自用地評価額 × 借地権割合

貸宅地の評価

○通常賃貸の場合

  • 自用地評価額 ×(1-借地権割合)

○相当の地代を支払う場合

a)権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持している場合       

  • 自用地としての評価額 × 80%

b) a)以外 次のうち低い方

  • 自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額)(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
  • 自用地としての評価額×80%

○土地の「無償返還の届出」を提出している場合

  • 自用地としての評価額×80%

○貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地のこと)

  • 自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)

○貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権又は定期借地権のこと)

  • 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合

○使用貸借により借り受けた宅地等

  • 評価額は0(零)

○使用貸借により貸し付けられた宅地等

  • 評価額は0(零)

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