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土地の中にがけ地のある宅地

ここでは、相続財産の中に宅地内にがけ地があった場合の評価について確認していきます。がけ地とは、急な傾斜なため通常の用途では使用ができない土地のことを指します。その傾斜度は30度以上の傾斜地とされています。

がけ地を含む土地の評価

がけ地はがけ地補正率を用いて評価します。その際に、がけ地の方角全体の地積のうちがけ地部分の地積を占める割合が影響します。

まず、がけ地補正率はがけ地の方角によって値が変わります。北、西、東、南の順に評価が高くなっていきます。また全体の地積のうち、がけ地部分の地積を占める割合によっても値は変わります。全体の地積のうち10%以上ががけ地であった場合は、がけ地補正率の対象となります。がけ地の割合は崖部分の地積から全体の地積を割った値になります。がけ地を有する宅地の価格は、その宅地内のがけ地の部分が、がけ地でないと想定した場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価格です。また、がけ地補正率の調整で土地を本来の価格より高く評価してしまうと相続税を余分に払わなければならない可能性があるので注意が必要です。

宅地造成費について

相続した土地が、市街地農地・市街地周辺のうち・市街地山林・市街地原野等に該当する場合、現在は宅地でない土地でも、それを宅地化する場合に発生する算定費用を宅地造成費と言います。宅地批准方法により宅地とみなして計算をし、その後宅地造成費を控除し評価額を決定します。宅地造成費は都道府県ごとに毎年定められ、国税庁のHPで確認することが出来ます。

宅地造成費とがけ地補正について

宅地造成費の評価項目に傾斜地の項目があり、がけ地補正率は、宅地の一部について通常の宅地としての使用が不可能な傾斜地がある場合に減価をするものです。その他に、宅地部分の日照・採光・眺望といった要素の効用も加味され算出されます。

一方、宅地造成費は、そもそも宅地以外の土地を評価する際に、控除すべき費用を意味するので日照・採光・通風等の効用は考慮されません。また、がけ地補正率と造成費控除の重複は適用することができません。

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