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土地の評価について

路線価評価と倍率評価

相続した土地の価格の評価をするには、路線価方式倍率方式の2つの方法があり、土地を宅地、田、畑、山林、雑種地等の種類に分類し、上記のどちらか可能な方法で計算します。
路線価方式:その地域に路線価(市街地)が設定されている際の評価の方法

  • 土地面積(㎡)× 路線価 × 各種補正率

倍率方式:市街地や路線価の定めのない地域で使用される方法

  • 固定資産税評価額 × 倍率

路線価方式

固定資産税の納税通知書

年に一度、固定資産税の納税通知書が送付されますが、この納税通知書に記載されている地積を用いて、その値で概算することが可能です。しかし実際の地積と固定資産税の課税地積とは必ずしも一致しているとは限らないので注意しましょう。

路線価図

路線価図については国税庁のHPで閲覧することができ、財産評価基準を見ることができます。路線価図にはそれぞれの道路に数字とアルファベットが記載されており、その土地の路線価を読み取ることが出来ます。例えば450Bと記載があれば、これは450万円を意味しています。この数字は1000円単位で道路に面している土地の1㎡あたりの価格を表しているので45万円だと分かります。また、数字の横にアルファベットが記載されていますが、これは借地権の割合を表しています。A~Gまであり、Aの場合は90%、Bの場合は80%と徐々に割合が下がっていきGは30%になります。

  •  【土地の評価額の概算】 地積×路線価=土地の評価額

 実際の土地評価では、土地の形状や周辺環境等を考慮し補正されます。

倍率方式

固定資産税の課税明細書

固定資産税の課税通知書に同封されている固定資産税の課税明細書に載っている固定資産税評価額を使用します。

評価倍率表

当該土地の路線価が定められていない地域の土地等の場合は、路線価の代わりに評価倍率を使用します。この評価倍率については国税庁のHPで閲覧可能です。

  • 相続税評価額=固定資産税価格×倍率 

以上のようにご自身で土地の評価についての概算することは可能です。しかしそれぞれの土地の特徴や形状を考慮しつつ正確な評価をすることが求められるため、相続税申告に特化した専門家に相談されることを推奨します。土地の評価を出来る限り抑え、正しく算出することが出来れば納税額を抑えることに繋がります。しかし適法ではない評価であった場合は加算税を支払う事にもなる可能性もあるので注意しましょう。

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