鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

家屋の評価

家屋の相続税評価額の計算方法は、その家屋についての使用状況によって異なります。

  • 故人自らが利用していたのか
  • 第三者に貸していたのか
  • 賃貸アパートなのかなど

自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用)

  • 固定資産税評価額 × 1.0

故人が自ら居住用や事業用に使っていた家屋の相続税評価額の計算式は家屋の固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

例)家屋の固定資産税評価額が1,000万円なら相続税評価額も1,000万円

貸家(自己所有の家屋を他人に貸与)

  • 自用家屋評価額 ×(1-借家権割合× 賃貸割合)

故人が賃貸アパートを所有。賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合のことを言い、床面積が広いほど評価額は下がります。

使用貸借により貸し付けられた家屋

 自用家屋評価額が評価額になる

建築中の家屋

  • 費用現価※ × 70%

※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額

構造上、家屋と一体となっている設備

家屋と一体となっている設備(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等)に関しては家屋の評価額に含みます。

借家権

  • 自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合

※借屋権が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域においては対象外

まずはお気軽にお電話ください

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応