鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

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私道の評価について

宅地の評価を行う際、隣接する私道についても評価することがあります。私道は評価が不要な私道もあれば、評価が必要となる私道もあり、公道ではなく私道が財産評価基本通達に従った土地評価において評価対象となります。また、土地の利用者のみが通行する専用通路は土地の一部とし、宅地として評価します。賃貸マンションの敷地内で、マンションの利用者のみが利用するような専用通路もこれに該当します。間違った計算をすると最終的な納税額に差が出てしまい、過少申告するとペナルティを課せられることもあるので注意しましょう。

①特定人物のみが通行するもの(行き止まり私道)

②公共性が高く、不特定多数の人物が通行するもの(通り抜け私道)

それぞれ評価方法が異なり、市の評価・行き止まりかどうか、また建築基準法における道路であるかどうかで判断します。

①特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)

  • 自用地評価額 × 30/100

②不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)

  • 0(零)として評価

貸家建付地私道の評価

私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

貸宅地私道の評価

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

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