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相談事例

鈴鹿の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:相続する不動産が遠方にある場合の不動産相続手続きについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

現在鈴鹿に住んでいる50代主婦です。先月鈴鹿市内の病院で80歳間近であった父が亡くなりました。父は鈴鹿にある実家以外に都内などにも複数の不動産を所有しておりました。母は数年前に他界しているため、おそらく相続人は私と妹の2人だと思われます。姉妹で父の財産をどうするか話し合った結果、鈴鹿の実家等の全ての不動産に関して私が相続することとなりました。

不動産の相続手続きを行うには、各地域の法務局で行う必要があると知人に聞いたのですが、遠方の土地の不動産相続手続きを行う際に鈴鹿の法務局で行うことはできないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

A:実際に遠方へ行かなくても不動産相続の手続きをすることは可能です。

この度は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。

ご相談者様のご明察のとおり、不動産相続の手続きをする際には、その不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて相続登記申請を行う必要があります。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは鈴鹿と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

主な申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があります。下記にて詳しく申請方法を説明しますのでご参照ください。

①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口で申請をする方法です。この方法は平日に各法務局へ足を運ぶ必要があります。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費用や時間の差がほとんどありません。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合は旅費の代わりに郵送代のみになるため時間も経費も節約することができます。しかし欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に関してすぐに対応することができないため時間と労力が通常の倍以上かかってしまう可能性があるので注意しましょう。

不動産の登記申請には申請書の書き方等の厳密なルールが多くあります。1つでも不備があると、ご自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと負担がどんどん大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法によって送付することとされること、返送も郵送で受領されるかと思いますので、返信用封筒を同封しておくことをお勧めします。

相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。ご自身で進めるのがご心配の場面や面倒な方は専門家にぜひ相談してみましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。鈴鹿近郊にお住まの方、また鈴鹿近郊でお勤めの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。

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