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相談事例

四日市の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか。(四日市)

司法書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。

私は四日市で家族と暮らしている50代の会社員です。先日私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が突然亡くなり、急なことでバタバタしながらも無事に葬式を済ませることができました。父はこれまで大きな病気ひとつしたことがなかったので、父自身も突然亡くなるようなことはないと思っていたのでしょう。遺品整理をしても遺言書は見つかりませんでした。

そこで相続人になるだろう私と兄とで父の財産について話し合い、四日市の自宅といくらかの預貯金だけだったので簡単に済ませて終わりました。兄との関係は良好ですし今後も揉めることはないと思いますが、気になったのが遺産分割協議書のことです。

相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?(四日市)

A:遺言書が残されていない場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。相続手続きの際に必要となる場合があります。

遺言書が残されている場合はその内容に従って相続手続きを進めることになるため、相続人全員での話し合いにより作成する遺産分割協議書は必要ありません。しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合、不動産の名義変更などをする際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。それらの手続きを滞りなく行う意味でも、遺産分割協議書は必ず作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書が必要になるケースとしては

  • 不動産の名義変更および登記
  • 金融機関の預金口座が多数存在する場合
  • 相続税申告が必要な場合
  • 相続人同士のトラブルが予想される場合

等が挙げられます。

今回は相続財産にご自宅(不動産)がありますので、改めてお兄様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。なお、遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、作成方法に不安がある場合は専門家に依頼することも可能です。

はじめて相続手続きを行うとなると、思うように進まないケースも少なくありません。

四日市ならびに四日市近郊にお住まいで相続についてお困りごとのある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

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