四日市の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
Q:司法書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続に関係しますか?(四日市)
私は四日市在住の40代女性です。これまで実母とその再婚相手の方と3人で、四日市のアパートで同居していたのですが、この度母の再婚相手の方が亡くなりました。
四日市のアパートは10年ほど前、母の再婚を機に夫婦2人で住み始めたものでしたが、私が2年前に訳あって住むところがなくなり困っていたときに、母と再婚相手の方のご厚意で一緒に住まわせてもらうことになりました。私が再婚相手の方と暮らしたのはたった2年ではありましたが、本当の父のようにあたたかく接してもらい、今でも感謝しております。
四日市での葬儀も終え、私も母と一緒に遺品整理をしているところなのですが、ふと、私は再婚相手の方の相続に関係するのだろうかと疑問がわきました。同居していて本当の家族同然とはいえ、当たり前ですが再婚相手の方とは血のつながりがありません。母は再婚していたので相続権があるのはわかりますが、再婚相手の方の実子ではない私に相続権はあるのでしょうか?(四日市)
A:再婚相手の方と養子縁組が成立している場合、ご相談者様は相続人となります。
実の親が再婚していて、その再婚相手が亡くなったとき、相続できるかどうかは「養子縁組が成立しているか」がポイントとなります。
被相続人(亡くなった方)の実子であれば、法定相続人(法的に相続権が認められる人)となることができますが、今回の場合は被相続人が実の親の再婚相手ですので、四日市のご相談者様は被相続人の実子ではありません。ただ、血のつながりはなくとも被相続人の子として法定相続人となるケースもあります。それが、養子です。
相続において、実子と養子は同等に扱われます。したがって、四日市のご相談者様が再婚相手の方との養子縁組を届け出ており、養子縁組が成立しているのであれば、今回の相続において四日市のご相談者様は相続人となります。
養子縁組は、養親と養子双方の同意がなくては成立しません。四日市のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのは10年前、四日市のご相談者様が30代のころですね。成人後に養子になる場合、養子となるご本人ならびに養親双方が養子縁組の届出に自署押印し届け出る必要がありますので、養子縁組が成立しているか否かはご本人でお分かりのことと存じます。
四日市の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではありませんので、どのようなルールがあり、どのように手続きを進めればよいのかわからないという方も少なくありません。私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室は相続の専門家として、四日市の皆様の相続に関するお悩みやご不明点にお答えするため、初回のご相談を完全無料にてお受けしております。
どんな些細なことでも結構ですので、相続で分からないことがある四日市の皆様は、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせください。