四日市の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
Q:相続した不動産はすぐに売却予定ですが、名義変更する必要があるか司法書士の方に伺います。(四日市)
私は四日市在住の50代の会社員です。先日、四日市の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬式を行いました。葬儀自体は問題なく終わることが出来ましたが、相続手続きを行う段階で疑問が生じて困っています。相続人は私と妹と弟の3人です。相続財産は、四日市の父名義の不動産と実家と、預貯金が数百万円です。独身の妹は、この数年父の面倒を見ながら一緒に実家に住んでいたので、そのまま実家を引き継ぐことになると思います。私は四日市の不動産を相続しますが、不便な場所にある空き地で、面積も大したことないので売ってしまおうと思っています。その不動産は父名義だと思いますが、自分が利用せずすぐに売る場合でも名義変更は必要でしょうか。また、不動産の名義変更手続きの流れについても教えてください。(四日市)
A:相続後にすぐに売却予定でも、まずは名義変更手続きが必要です。
相続人全員の参加による遺産分割協議がまとまりましたら、お父様(被相続人)の相続財産である不動産の所有権を相続人に移す「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行う必要があります。もし、相続人が相続した不動産をすぐに売却する場合でも、まずは名義変更手続きをしなければ、第三者に対して主張(対抗)することができません。
次に、不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員が参加する遺産分割協議を行い、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請の添付書類を揃える。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 など
③登記申請書の作成
④名義変更申請の必要書類を法務局に提出
名義変更の申請手続きは、ご自身で行うことも可能ではありますが、行方不明の相続人がいる、未成年者がいる、などといった特殊なケースでは、専門家に頼った方がスムーズです。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられているため、手続きを終えていない方は、早急にご連絡ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鈴鹿・四日市相続遺言相談室の専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。