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相談事例

四日市の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の方、内縁の妻に財産を渡すにはどのような遺言書を作ったらいいでしょうか。(四日市)

私は四日市に住む50代の男です。私は離婚歴があって、10年ほど前に元妻と別れています。元妻との間には子供が1人おりますが、遠方に住んでいるため、離婚後は会っていません。ここ数年は、四日市で知り合ったいわゆる内縁関係の妻と一緒に暮らしていますが、今のところは籍を入れるつもりはありません。昨年、内縁の妻が病気で入院、手術をし、その頃から今後のことを考えるようになりました。籍を入れるつもりはないことに変わりはないのですが、私が先立つようなら、妻にも財産を渡したいと思っています。今のままだと前妻との子に全財産がいってしまうと思います。幼少期に会っただけの子供に全額渡すのは腑に落ちないので、私なりに調べたところ、いわゆる「他人」に財産を渡したい場合は遺言書を書くといいと読みました。内縁関係の妻には、生活面や精神面で色々と支えられており、とても感謝しているため財産を渡したいのですが、どのような遺言書を作成すればいいでしょうか。(四日市)

A:遺贈するには遺言書を作成します。

このままでは、内縁関係の方に相続権はありません。ご指摘のように推定相続人は前妻との間のお子様だけということになります。ご相談者様のように相続人ではない方に財産を譲りたいという場合には、遺言書を作成して、「遺贈」という形で財産を残すことができます。
遺贈の場合、遺言書の中でも特に「公正証書遺言」で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場で保管するため、紛失や遺言書の改ざんの心配がありません。また、法律のプロである公証人が作成するため、方式に間違いのない確実な遺言書を作成することができます。

なお、作成時には「遺言執行者」を指定することをおすすめします。遺言執行者を指定しておけば、相続発生後に、財産分割について遺言の内容通りに手続きを進めてくれます。ご自身が亡くなった後のことですので、内縁関係の方が相続手続きの際に困らないためにも専門家に依頼するとよいでしょう。

作成時は、お子様の「遺留分」を侵害しないよう、内容に配慮して作成するようにしてください。法定相続人であるお子様は、相続財産の一定割合を受け取れるように法律で定められています。この取得分のことを遺留分といいます。内縁関係の方に「全財産を遺贈する」などといった遺言内容にすると、お子様の遺留分を侵害してしまい、お子様の対応次第では、内縁関係の方と裁判沙汰になってしまう可能性があります。いずれにせよ作成時には専門家に介入してもらうようにしましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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