2022年08月03日
Q司法書士の先生、実母の再婚相手の相続について、私は相続人になりますか?(鈴鹿)
司法書士の先生にお伺いします。先日、鈴鹿に住む母の再婚相手が亡くなりました。私の実の両親は私が成人したあとに離婚し、母はその後再婚しました。その再婚相手が亡くなったと母から連絡があり葬儀に参列しましたが、実母の再婚相手の方は生前お会いしたことがなく今回の相続に私は無関係と思っていたのですが、母から私も相続人だから相続手続きを一緒に進めてほしいと言われました。現在私は鈴鹿には住んでおらず家庭もあり、手続きをするのは困難です。私は実母の再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?もし相続人であってもできれば相続手続きを引き受けたくありません。(鈴鹿)
A:お母様の再婚相手とご相談者様が養子縁組していなければご相談者様は相続人にはあたりません。
子が法定相続人になるのは、被相続人(今回の相続ではご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子か養子のみです。ご相談者様が被相続人である再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。成人が養子縁組をする場合は、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をしますが、この際両方の自署、押印をする必要があります。実のご両親が離婚し、再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、養子縁組をしている場合にはこの手続きを踏んでいるはずですから、ご自身で把握されているかと思います。
再婚相手の方と養子縁組をしていた場合には相続人になりますので、相続手続きを進めることになります。養子となっており、相続人である場合でも相続を一切したくないということでしたら、相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。ご相談者様のご状況によって手続きの進め方は異なりますので、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続は一生のうちに何度も経験することはありません。自分は相続人になるのか?手続きはどうすればよいのか?など判断できない事が多くあると思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、実績豊富な相続の専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きをサポートいたします。鈴鹿の相続に関するお困り事でしたら当相談室にお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室は初回のご相談を完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。当相談室のスタッフが丁寧にご案内させていただきます。鈴鹿で相続手続きなら鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。
相談事例を読む >>
2022年07月01日
Q:兄の子が相続人となった場合の法定相続分について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
司法書士の先生に相続のことでご質問があります。
私の両親は四日市で暮らしているのですが、先日父が亡くなったことで相続手続きを進めることになりました。父の相続人になるのは母と兄、私の三人ですが兄はすでに亡くなっており、兄の一人娘が相続人となることで困った事態になっています。
というのも、父は遺言書を残していなかったので法定相続分で財産を分ける予定でいるため、兄の子が相続人となる場合の割合が良くわからないのです。このままだと相続手続きが進まなくなってしまうので、司法書士の先生に兄の子が相続人になる場合の法定相続分について教えていただければと思います。(四日市)
A:お兄様のお子様が相続人となったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
結論から申しますと、今回の相続でお兄様のお子様が相続人になったとしても法定相続分の割合は変わりません。なぜなら、お兄様とお兄様のお子様はともに第一順位の相続人となるからです。
法定相続人の順位については、以下のように民法で定められています。
[法定相続人になれる者の順位]
- 第一順位…直系卑属にあたる子もしくは孫
- 第二順位…直剣尊属にあたる父母もしくは祖父母
- 第三順位…傍系血族にあたる兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、上位の相続人とともに被相続人の財産を相続します。また上位の相続人が存在する場合、下位の相続人に相続権はありません。
上記を見てもわかるようにいずれも第一順位の相続人ですので、お父様の相続ではお母様が1/2、残りの1/2をご相談者様とお兄様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの法定相続分となります。
今回、遺言書が残されていなかったために法定相続分での遺産分割を予定されているとのことですが、法定相続分はあくまでも目安です。どのように財産を分割するかについては、相続人全員で行う「遺産分割協議」にて自由に決定することができます。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2022年04月04日
Q:司法書士の先生、認知症を患った相続人がいる場合の相続手続きはどうすれば良いのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。相続が発生したのですが困ったことになっているので相談させてください。
半月前のことですが四日市に住む父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。父には四日市の自宅とアパート一棟、いくらかの預貯金があるのですが、遺言書を残していなかったので、相続人全員で話し合いをする必要があるかと思います。
ただ、3年前に認知症を患った母の症状はかなり進行しており、受け答えはおろか、自分で署名や押印をできるような状態ではありません。このままではいつまでたっても相続手続きを進めることができないので、どうすれば良いのか司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
A:家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、相続手続きを進めましょう。
認知症は年齢とともに発症率が高まる症状ですので、今回のように認知症を患っている方が相続人となるケースも珍しくありません。認知症等により判断能力が低下している方は単独で法律行為を行うことはできず、だからといって相続手続きを進めるためにご家族が勝手に署名・押印等をするのは違法とみなされます。
では、相続人のなかに認知症の方がいる場合にはどうすれば良いのかといいますと、認知症等により判断能力が低下している方を保護するために設けられた「成年後見人制度」の利用です。
成年後見制度とは家庭裁判所によって選任された後見人が本人に代わって財産管理や生活支援等を行う制度であり、相続手続きについても成年後見人であれば代理人として参加することが認められています。
よって、成年後見制度を利用すれば相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を完了させることも可能です。
成年後見制度を利用するには、認知症を患っている方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。申し立てを行うと本人の症状のレベルに合わせて家庭裁判所が権限の範囲が異なる後見人を選任してくれるので、まずは申し立てに際して必要な書類を用意することから始めましょう。
なお、成年後見制度によって選任された後見人の業務は本人が亡くなるまで継続します。相続手続きが完了した後も認知症を患っているお母様の今後の生活を支えてくれる存在になることは確かですので、それらも考慮したうえで成年後見制度の利用を検討することをおすすめいたします。
※専門家がなった場合は報酬が継続して生じます
相続手続きのなかには期限の定めがあるものも存在するため、今回のケースのように単独で法律行為を行えない方が相続人となる場合には、相続全般に精通した専門家へ早急に相談したほうが安心かつ確実です。
どの専門家に依頼すれば良いのかお悩みの際は、四日市の皆様の相続手続きを多数サポートしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続全般に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様の親身になってお悩みやお困り事をお伺いしております。
初回相談は完全無料で対応いたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
相談事例を読む >>