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相続手続き | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 5

四日市の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士先生、相続手続きに必要な通帳がどうしても見つからないのですが、どうすればよいですか。(四日市)

四日市で一人暮らしをしていた父が亡くなったので相続手続きを進めたいのですが、困ったことがあります。
父は60歳の時に四日市で長年勤めていた会社を定年退職し、その後は四日市にあるマンションの管理人として20年近く働いていました。普段の生活費はマンションの管理人として働いて得た給料でまかなえていたので、四日市で会社勤めしていたころの給与や退職金には手を付けずそのまま残してある、と父は話していました。この会社勤めの頃の給与振込口座の通帳がどうしても見つかりません。
父が務めていた四日市の会社に取引先銀行名を聞こうかとも思ったのですが、会社統合などがあったようで、どこに問い合わせればよいのかもわからない状況です。司法書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(四日市)

A:取引先銀行口座の調査方法をご案内いたします。口座情報を確認するためには、相続人の証明となる戸籍の準備が必要です。

まずは四日市のお父様のご自宅を片付ける際に、遺言書が遺されていないか探してみてください。遺言書がなかったとしても、預金の預け先など財産に関する情報をまとめ、どこかにメモしてあるかもしれません。万が一のことがあった時のために、終活ノートのようなものを作成している可能性もあります。四日市のご自宅で遺品整理する際は隅々まで確認してみましょう。

預貯金に関する情報が見つからなかった場合は、他の手がかりを探します。郵便物の中に、銀行からの封書は届いていないでしょうか。他にも、カレンダーやタオルなどの粗品に銀行名が書かれているかもしれません。

取引のあった銀行名がわかれば、手続きの方法があります。相続人の証明となる戸籍一式を持参すれば、その銀行に被相続人(故人)の口座があるか否かを確認でき、残高証明や取引履歴などの情報も請求可能となります。

四日市のご自宅を探してもなんの手がかりも見つからないようでしたら、四日市のご自宅や勤め先の近くにある銀行に目星をつけて調べましょう。相続人を証明する戸籍一式を持参のうえ、取引がありそうな銀行に一軒一軒直接問い合わせする、という流れとなります。

相続手続きは思わぬところで思わぬトラブルが生じることも少なくありません。相続に不慣れな方が対応するには負担が大きい場面もあるでしょう。相続手続きは、司法書士などの専門家に対応を依頼することも可能ですので、相続でお悩みの四日市の皆様は専門家への依頼もご検討ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、四日市の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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四日市の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:司法書士の先生、私には離婚歴があります。私の相続において、前妻が相続人になる可能性はありますか?(四日市)

私は四日市在住の60代男性です。10年ほど前に前妻と離婚したのを機に転居し、現在は内縁の妻と2人、四日市にあるアパートで暮らしています。
最近ふと疑問に思ったのですが、私が亡くなったら、私の財産は誰が相続することになるのでしょうか。前妻との間にも、内縁の妻との間にも、子供は1人もいないのですが、このような場合は前妻が相続人になりますか?私としては、四日市で共に暮らす内縁の妻に財産を渡したいです。(四日市)

A:離婚したのであれば、前妻が相続人になることはありません。

離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の相続において前の奥様が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前の奥様に関係する人物の中で相続権が発生する方はいないことになります。

また、婚姻関係にある方でなければ相続人にはなれないため、現在四日市で一緒に暮らしている内縁の奥様にも相続権はありませんのでご注意ください。法定相続人となれる人は、民法で以下のように定められています。

【法定相続人とその順位】
配偶者……常に相続人
第一順位……子供(孫) <直系卑属>
第二順位……父母(祖父母) <直系尊属>
第三順位……兄弟姉妹 <傍系血族>

※配偶者は必ず法定相続人となります。そして上位の順位の方が不在(死亡しているなど)の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。

四日市のご相談者様の場合、お子様がいらっしゃらないとのことですので、第二順位である父母(祖父母)が相続人となります。父母(祖父母)もいらっしゃらない場合は、ご自身の兄弟姉妹に相続権が移ります。

もしも法定相続人に該当する人物がいない場合、相続人不存在となり、内縁の奥様は「特別縁故者に対する財産分与制度」を利用することで財産の一部を受け取れる可能性があります。財産が受け取れるようになるためには、まず申立てをし、内縁の奥様が「特別縁故者である」と認められなければなりません。

もしも特別縁故者として認められなかった場合、内縁の奥様は財産を受け取ることができないため、確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈(法定相続人以外の方に財産を渡すこと)すると主張しておきましょう。遺言をより確実なものとするため、公正証書遺言という方法で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくと安心です。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書作成サポートにも対応しておりますので、四日市で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市の皆様の遺言書が法的に有効なものとなりますよう、相続の専門家がお手伝いさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお受けいたしますので、安心して鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご連絡くださいませ。

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四日市の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:妻が認知症なのですが、相続が心配です。何も対策をしないと、相続時にどのような問題が起こりうるでしょうか(四日市)

はじめまして。四日市で暮らす70代の男性です。私が将来妻より先立つことがあった際に、相続について不安があり問い合わせいたしました。

いまのところ問題はあまり生じていませんが、妻が昔より忘れっぽくなったことを感じています。私たち夫婦には子どもが一人おりますが、四日市から離れたところに住んでおり、あまり頼りになる状況ではありません。

私に何かがあった際に私の財産を相続することになるのは、妻と子どもになるかと思いますが、正直なところ不安です。私の財産より妻の生活を賄っているので、私の死後すぐに手続きが進められないと、日々の生活費すら不足してしまうかもしれません。

もしこのままなにも対策をしなければ、相続時にどのような問題が生じるのかを司法書士の先生にお伺いしたいです(四日市)

A:認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

今回の場合、有効的な生前対策は遺言書を作成することになりますが、仮に遺言書を作成しなかった場合、相続時にどのような手続きが必要であるかをご説明いたします。

法定相続人が複数いる場合は、遺産分割協議にて遺産をどのように分けるかを決める必要があります。ご相談者様の推定相続人は奥様とお子様の2人です。遺産分割協議はすべての相続人が参加する必要がありますが、ここで問題となるのが奥様が認知症を発症していた場合です。

現状は大丈夫とのことですが、相続時に認知症を発症し、判断能力を欠いている状態の方は遺産分割協議に単独で参加することができません。このような場合、成年後見制度を利用し、成年後見人が本人に代わって手続きをする方法がとられます。

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、あくまで選任するのは家庭裁判所であり、第三者である専門家が選ばれるケースもあります。

遺産分割協議後も成年後見制度の利用は継続するため、専門家が選ばれた場合は報酬の負担も考えておかなければなりません。

奥様の認知症対策を考えるのであれば、今から遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。

四日市町在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が適切なアドバイスとサポートいたします。四日市の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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