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相談事例

相続手続き | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 2

四日市の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:母が亡くなり相続の手続きが必要です。相続手続きは一般的にどれくらいの期間が必要か司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

四日市に住んでいた母が亡くなりました。父は数年前に他界しており、長男である私が相続手続きを進めようと思っています。相続財産は四日市の実家と預金が数百万円と手許現金です。私は実家のある四日市から離れたところに住んでいるため休暇をとって帰省し、まとめて相続手続きを済ませようと思っています。相続手続きには通常どれくらいの期間が必要なのでしょうか。(四日市)

A:相続財産の種類によって相続手続きにかかるお時間は変わります。

被相続人が所有していた、現金や預金、株などの金融資産や土地建物なの不動産は相続手続きが必要です。

まずは金融資産の相続手続きですが、被相続人の口座名義を相続人の名義へと変更、または解約して相続人で分配する流れとなります。手続き方法は各機関によりますが、一般的に下記の書類が必要となります。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届 等

上記の書類を揃え金融機関に提出します。この手続きには一般的に2か月弱程度かかります。

次に不動産の手続きです。不動産の名義を被相続人から相続人へ変更します。下記の書類が必要となります。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書 等

上記の書類を揃え、法務局で申請を行います。この手続きも一般的に2か月弱程度かかります。

ご相談者様からのご相談内容で必要と思われる、金融資産と不動産の名義変更の相続手続きについてご案内しました。これは一般的な相続手続きになりますが、ご状況によって自筆の遺言書がある場合や相続人の中に認知症の方、未成年者がいる場合など家庭裁判所での手続きが発生するケースもあります。また、相続人全員での遺産分割協議がまとまらず手続きが進められないこともあります。このような場合にはさらに時間が必要となってきます。

お仕事が忙しく、相続手続きにかける時間を捻出することが難しい方や、遠方で手続きが困難という方は相続手続きを専門家に依頼することも可能です。四日市で相続手続きのご相談なら鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の相続手続きの実績豊富な専門家が四日市の皆さまの相続手続きを親身にサポートさせていただきます。

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四日市の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:相続で必要な戸籍を司法書士の先生に伺います。(四日市)

今月、四日市の父が亡くなり、葬儀も済んだので相続手続きに着手しましたが、始めたばかりのところで挫折し、こちらでご相談させていただいています。私は母も亡くしているため、相続人は私と妹の2人になるかと思いますが、まずは戸籍を用意しなければならないということで、先日父の戸籍と自分と妹の現在の戸籍を用意して銀行に行きました。ところが、銀行から戸籍が足りないと言われてしまい困っています。相続手続きで必要な戸籍とはどんなものがありますか。また、どこでもらうのがいいですか。 (四日市)

A:相続手続きで必要な戸籍について

相続手続きでは下記の戸籍を用意する必要があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍から読み取れる情報には以下のようなものがあります。

お父様は、誰と誰の間にいつ生まれたのか、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供がは何人いるか、いつ亡くなったか など

この戸籍には、被相続人に関するあらゆる情報が記載されていますので、「お父様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのか」を読み取って、相続人を確定します。もしもお父様にご相談者様が知らない「認知している子や養子」がいた場合には、ご家族のほかにも相続人がいることになりますので、その方を探し当てて相続手続きを行わなければなりません。稀な事例ではありますが、ドラマの中だけの話ではありませんので、もしもの場合に備えて戸籍は早めに取り寄せることをおすすめします。

なお、戸籍法の一部が改正され、「戸籍の広域交付」が開始し、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。従来は籍のあった地域の市区町村窓口で戸籍を請求していましたが、現在は、お住まいの市区町村窓口で済むため、大幅な時間短縮と経費削減につながっています。ただし、この制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母に限られます。兄弟姉妹や代理人は利用できませんのでご注意ください。

戸籍収集が楽になったとはいえ、相続手続きでは、戸籍収集のほかにも多くの手続きがあり、期限のあるもの、専門的な知識が必要なものもあります。手続きが進まずに困っているという方、ご自身で手続きを行うお時間がないという方は相続の専門家に依頼するとよいでしょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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四日市の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:父の遺産相続をするにあたり、母が認知症のため相続手続きの進め方について司法書士の先生に伺いたいです。(四日市)

四日市の父が先日亡くなりました。これから相続手続きを行う予定ですが、現在、母は認知症と診断されております。相続人にあたるのは母と私と弟の3人で、相続財産としては四日市にある自宅の一軒家と父名義の貯金1500万円です。自宅の片づけを行いましたが特に遺言書と思われるものは出てきませんでした。母は現在施設で生活をしており、相続に関しての相談は難しく、また、署名や押印といった事もできないかと思います。こういったケースにおける相続手続き方法について、司法書士の先生にご教示いただければと思います。(四日市)

A:相続手続きを進めるにあたり、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。

まずご説明差し上げたいのが、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、例えその方がご家族であった場合でも違法となってしまう、という事です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。
そこでご検討をいただきたいのが「成年後見制度」です。成年後見制度というのは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度であり、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行って、家庭裁判所が相応しい人物を選任する流れとなります。但し以下のような方(※)は成年後見人にはなれません。
(※)「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」などは成年後見人にはなれない。
成年後見人は親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合などがあり、様々です。そして、一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障害によって判断能力が不十分な方が含まれるために遺産分割が進められないといったケースなど、相続でお困りの方はぜひ、お早めに専門家へ相談されると良いかと思います。

四日市在住、もしくは四日市にご縁があり、相続についての少しでもお困り事の事がございましたら、ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえて専門家がアドバイスやサポートをいたします。相続についての些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせくださいますよう鈴鹿・四日市相続遺言相談室スタッフ一同お待ちしております。

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