2022年01月07日
Q:離婚した前妻は相続人になるのかについて司法書士の先生にお伺いしたいです(鈴鹿)
はじめまして。私は鈴鹿在住の50代男性です。私の相続人について質問がありご連絡いたしました。10年前に離婚を機に鈴鹿に移り住んだのですが、ご縁があり5年前から事実婚の女性と一緒に暮らしています。彼女の意思もあり、今後籍をいれるつもりもなく、当然ながら子供もおりません。
当時の妻は東京に住んでおり健在です。私の子供が妻と一緒に住んでいるため養育費等の話をするため最低限の連絡はとっていますがその程度の関係性となっています。
このままの状態では遺言書を作成しない限り今の妻に遺産が渡らないことは分かっています。しかしながら前妻に相続権があったとしたら、今の妻がつらい思いをするのではないかと心配しています。
できることなら私の死後、前妻や息子が今の妻が顔を合わせることがないようにしたいのです。法律に詳しくなく誰が相続人になるのかもよくわかっていません。詳しく教えていただければ助かります。(鈴鹿)
A:離婚している前妻は相続人にはなりませんのでご安心ください。
ご相談内容から判断いたしますと、ご相談者様の推定相続人は前の奥さまと一緒にお住まいであるお子様のみかと思われます。過去に婚姻関係があったとしてもお亡くなりになった時点で配偶者でなければ相続権はありません。当然ながら籍を入れていない事実婚の奥さまに関しても相続権はありませんので、遺産を遺したいのであれば遺言書の作成は必須になります。
遺言書を作成するにあたり注意いただきたいのが遺言の方式と遺留分です。自筆証書遺言を作成し事実婚の奥さまに託しておいたとしても、遺言書の検認手続きによって相続人全員に連絡がいくため、相続人の参加は義務ではないものの顔をあわせる結果にはなるかと思います。公正証書遺言で作成しておけば検認を行う必要なく手続きが行えるのでおすすめです。
また遺言書作成にあたり配慮すべき遺留分についてですが、ご相談者様のお子様には最低限受け取ることが保証されている財産の割合が法律により定められています。この割合分を事実婚の奥さまが侵害するようなことがあればトラブルになりかねませんので注意しましょう。
相続についてのご相談や適切な遺言書を作成したいという鈴鹿の方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回無料でご相談者様のお話をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続に関するご相談なら、鈴鹿近郊で実績豊富な当事務所にお問い合わせください。
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2021年11月02日
Q:司法書士の先生、相続手続きはどのくらい時間がかかるものですか。(四日市)
先日、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。母は既に亡くなっておりますので、息子である私と、四日市から離れて暮らしている姉が相続人です。私自身、相続手続きをするのは初めてですので、そもそもの相続手続き全体の流れもよくわかっておらず、手探り状態です。
相続する予定の財産としては預貯金のほか、四日市の実家があります。一連の相続手続きを完了させるまでには、大体どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。司法書士の先生にご質問させていただきたく思います。(四日市)
A:相続手続き完了までにかかるお時間は、相続財産の種類によって異なります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続財産になるものとして主に挙げられるのは、現金や預金、株券などといった金融資産と、建物や土地などといった不動産があります。こちらでは、上記2つの手続きについてご説明させていただきます。
〇金融資産の手続き
金融資産を相続する場合は、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更もしくは解約する手続きをします。口座名義の変更や解約の手続きの内容は各金融機関によって若干異なりますが、必要な提出書類としては、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などが挙げられます。これらの書類を揃えて金融機関へ提出するまでが必要な手順です。
こちらの手続きは、書類作成や資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理は2~3週間程度を要します。
〇不動産の手続き
不動産を相続する場合も、上記と同様に、被相続人の所有している不動産の登記名義を相続人様の名義へと変更をする手続きを行います。必要な提出書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などの書類です。これらの書類を揃えて法務局へ申請を行います。
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程度、法務局に書類を提出してから2週間程度で完了します。
今回は四日市のご相談者様の内容に沿って、代表的な2つの手続きをご紹介いたしました。
しかし、場合によってはさらにお時間がかかることもあります。例えば、自筆の遺言書が見つかった場合、未成年や行方不明の相続人がいる場合などです。こういったときには別途で家庭裁判所への申請、手続きが必要となることがあるため、上記で挙げた2つの手続きよりも日数を要するのです。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市や四日市周辺にお住まいの皆さまの相続手続きに関するご相談を承っております。相続が開始したので専門家の力を借りたいという方や、相続に関してわからないことがありお悩みの方は、まずは一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。
ご相談は初回無料となっております。四日市の皆さまの相続手続きが円滑に進むよう、スタッフ一丸となってお手伝いをさせていただきます。
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2021年10月05日
Q:相続する不動産が遠方にある場合の不動産相続手続きについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
現在鈴鹿に住んでいる50代主婦です。先月鈴鹿市内の病院で80歳間近であった父が亡くなりました。父は鈴鹿にある実家以外に都内などにも複数の不動産を所有しておりました。母は数年前に他界しているため、おそらく相続人は私と妹の2人だと思われます。姉妹で父の財産をどうするか話し合った結果、鈴鹿の実家等の全ての不動産に関して私が相続することとなりました。
不動産の相続手続きを行うには、各地域の法務局で行う必要があると知人に聞いたのですが、遠方の土地の不動産相続手続きを行う際に鈴鹿の法務局で行うことはできないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)
A:実際に遠方へ行かなくても不動産相続の手続きをすることは可能です。
この度は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。
ご相談者様のご明察のとおり、不動産相続の手続きをする際には、その不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて相続登記申請を行う必要があります。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは鈴鹿と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。
主な申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があります。下記にて詳しく申請方法を説明しますのでご参照ください。
①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口で申請をする方法です。この方法は平日に各法務局へ足を運ぶ必要があります。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費用や時間の差がほとんどありません。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合は旅費の代わりに郵送代のみになるため時間も経費も節約することができます。しかし欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に関してすぐに対応することができないため時間と労力が通常の倍以上かかってしまう可能性があるので注意しましょう。 |
不動産の登記申請には申請書の書き方等の厳密なルールが多くあります。1つでも不備があると、ご自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと負担がどんどん大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法によって送付することとされること、返送も郵送で受領されるかと思いますので、返信用封筒を同封しておくことをお勧めします。
相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。ご自身で進めるのがご心配の場面や面倒な方は専門家にぜひ相談してみましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。鈴鹿近郊にお住まの方、また鈴鹿近郊でお勤めの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は鈴鹿の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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