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相談事例

相続手続き | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 10

鈴鹿の方より遺産相続についてのご相談

2022年03月02日

Q:父の遺産相続を自分たちで手続きしたいと考えているのですが、それは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

鈴鹿市に住む会社員です。先日父が亡くなり、遺産相続を行うことになりました。父の遺産としては住んでいた鈴鹿市内の実家と現金がいくらかあり、相続人である私と弟で分割方法についてすでに話し合い、お互いに納得しています。相続手続きは弟と協力して自分たちで手続きをしようと考えているのですが、その際、気を付けるポイントなどがあれば教えていただけませんか。そもそも、遺産相続の手続きを法律の知識もない私たちが行うことは無謀でしょうか。(鈴鹿)

 

A:ご自身で遺産相続の手続きを行うことは可能です。その際気を付けるポイントについてお伝えします。

相続手続きをご自身で進めることは可能です。手続きの中には期限が設けられているものもありますので、事前に全体像を把握することをおすすめします。

遺産相続の手続きを行うにあたって、まずは戸籍収集をし、相続人を確定します。ここでは相続人の確定について詳しくご説明していきます。相続人の確定は本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様の2人のみであることを第三者に証明するために行います。もしも相続人を確定しないまま手続きを行い、後になって他の法定相続人が発見された場合、それまでの手続きが無駄になってしまうだけでなく、トラブルになることもありますので、必ず行いましょう。

戸籍収集をする際には亡くなったお父様が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍を集めます。多くの方は結婚や引っ越しなどにより、複数回転籍をしているため、全ての戸籍謄本を取得するには従前の戸籍を読み取り、過去に戸籍を置いていた自治体から取り寄せる必要があります。遠方の自治体の場合や役所へ出向くことが難しい場合には郵送などで取り寄せることも可能ですが、請求できる権限を証明するための書類を揃えなければならず、書類が足りないと何度かやり取りする必要があります。戸籍を取得するまでに日数も手間もかかりますので、相続開始した時点から早めに進めていきましょう。

遺産相続手続きをご自身で進めるにあたって分からないことや不安なことがある場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿にお住まいの皆様や鈴鹿にお勤めの皆様の遺産相続に関するお悩みに親身になってお答えします。初回のご相談は遺産相続に詳しい司法書士が無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿にお住まいの皆様、ならびに鈴鹿近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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鈴鹿の方からいただいた相続のご相談

2022年01月07日

Q:離婚した前妻は相続人になるのかについて司法書士の先生にお伺いしたいです(鈴鹿)

はじめまして。私は鈴鹿在住の50代男性です。私の相続人について質問がありご連絡いたしました。10年前に離婚を機に鈴鹿に移り住んだのですが、ご縁があり5年前から事実婚の女性と一緒に暮らしています。彼女の意思もあり、今後籍をいれるつもりもなく、当然ながら子供もおりません。

当時の妻は東京に住んでおり健在です。私の子供が妻と一緒に住んでいるため養育費等の話をするため最低限の連絡はとっていますがその程度の関係性となっています。

このままの状態では遺言書を作成しない限り今の妻に遺産が渡らないことは分かっています。しかしながら前妻に相続権があったとしたら、今の妻がつらい思いをするのではないかと心配しています。

できることなら私の死後、前妻や息子が今の妻が顔を合わせることがないようにしたいのです。法律に詳しくなく誰が相続人になるのかもよくわかっていません。詳しく教えていただければ助かります。(鈴鹿)

A:離婚している前妻は相続人にはなりませんのでご安心ください。

ご相談内容から判断いたしますと、ご相談者様の推定相続人は前の奥さまと一緒にお住まいであるお子様のみかと思われます。過去に婚姻関係があったとしてもお亡くなりになった時点で配偶者でなければ相続権はありません。当然ながら籍を入れていない事実婚の奥さまに関しても相続権はありませんので、遺産を遺したいのであれば遺言書の作成は必須になります。

遺言書を作成するにあたり注意いただきたいのが遺言の方式と遺留分です。自筆証書遺言を作成し事実婚の奥さまに託しておいたとしても、遺言書の検認手続きによって相続人全員に連絡がいくため、相続人の参加は義務ではないものの顔をあわせる結果にはなるかと思います。公正証書遺言で作成しておけば検認を行う必要なく手続きが行えるのでおすすめです。

また遺言書作成にあたり配慮すべき遺留分についてですが、ご相談者様のお子様には最低限受け取ることが保証されている財産の割合が法律により定められています。この割合分を事実婚の奥さまが侵害するようなことがあればトラブルになりかねませんので注意しましょう。

相続についてのご相談や適切な遺言書を作成したいという鈴鹿の方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回無料でご相談者様のお話をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続に関するご相談なら、鈴鹿近郊で実績豊富な当事務所にお問い合わせください。

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四日市の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きはどのくらい時間がかかるものですか。(四日市)

先日、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。母は既に亡くなっておりますので、息子である私と、四日市から離れて暮らしている姉が相続人です。私自身、相続手続きをするのは初めてですので、そもそもの相続手続き全体の流れもよくわかっておらず、手探り状態です。

相続する予定の財産としては預貯金のほか、四日市の実家があります。一連の相続手続きを完了させるまでには、大体どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。司法書士の先生にご質問させていただきたく思います。(四日市)

A:相続手続き完了までにかかるお時間は、相続財産の種類によって異なります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続財産になるものとして主に挙げられるのは、現金や預金、株券などといった金融資産と、建物や土地などといった不動産があります。こちらでは、上記2つの手続きについてご説明させていただきます。

〇金融資産の手続き

金融資産を相続する場合は、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更もしくは解約する手続きをします。口座名義の変更や解約の手続きの内容は各金融機関によって若干異なりますが、必要な提出書類としては、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などが挙げられます。これらの書類を揃えて金融機関へ提出するまでが必要な手順です。

こちらの手続きは、書類作成や資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理は2~3週間程度を要します。

〇不動産の手続き

不動産を相続する場合も、上記と同様に、被相続人の所有している不動産の登記名義を相続人様の名義へと変更をする手続きを行います。必要な提出書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などの書類です。これらの書類を揃えて法務局へ申請を行います。

こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程度、法務局に書類を提出してから2週間程度で完了します。

 

今回は四日市のご相談者様の内容に沿って、代表的な2つの手続きをご紹介いたしました。

しかし、場合によってはさらにお時間がかかることもあります。例えば、自筆の遺言書が見つかった場合、未成年や行方不明の相続人がいる場合などです。こういったときには別途で家庭裁判所への申請、手続きが必要となることがあるため、上記で挙げた2つの手続きよりも日数を要するのです。

 

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市や四日市周辺にお住まいの皆さまの相続手続きに関するご相談を承っております。相続が開始したので専門家の力を借りたいという方や、相続に関してわからないことがありお悩みの方は、まずは一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。

ご相談は初回無料となっております。四日市の皆さまの相続手続きが円滑に進むよう、スタッフ一丸となってお手伝いをさせていただきます。

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