2025年08月04日
Q:司法書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続に関係しますか?(四日市)
私は四日市在住の40代女性です。これまで実母とその再婚相手の方と3人で、四日市のアパートで同居していたのですが、この度母の再婚相手の方が亡くなりました。
四日市のアパートは10年ほど前、母の再婚を機に夫婦2人で住み始めたものでしたが、私が2年前に訳あって住むところがなくなり困っていたときに、母と再婚相手の方のご厚意で一緒に住まわせてもらうことになりました。私が再婚相手の方と暮らしたのはたった2年ではありましたが、本当の父のようにあたたかく接してもらい、今でも感謝しております。
四日市での葬儀も終え、私も母と一緒に遺品整理をしているところなのですが、ふと、私は再婚相手の方の相続に関係するのだろうかと疑問がわきました。同居していて本当の家族同然とはいえ、当たり前ですが再婚相手の方とは血のつながりがありません。母は再婚していたので相続権があるのはわかりますが、再婚相手の方の実子ではない私に相続権はあるのでしょうか?(四日市)
A:再婚相手の方と養子縁組が成立している場合、ご相談者様は相続人となります。
実の親が再婚していて、その再婚相手が亡くなったとき、相続できるかどうかは「養子縁組が成立しているか」がポイントとなります。
被相続人(亡くなった方)の実子であれば、法定相続人(法的に相続権が認められる人)となることができますが、今回の場合は被相続人が実の親の再婚相手ですので、四日市のご相談者様は被相続人の実子ではありません。ただ、血のつながりはなくとも被相続人の子として法定相続人となるケースもあります。それが、養子です。
相続において、実子と養子は同等に扱われます。したがって、四日市のご相談者様が再婚相手の方との養子縁組を届け出ており、養子縁組が成立しているのであれば、今回の相続において四日市のご相談者様は相続人となります。
養子縁組は、養親と養子双方の同意がなくては成立しません。四日市のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのは10年前、四日市のご相談者様が30代のころですね。成人後に養子になる場合、養子となるご本人ならびに養親双方が養子縁組の届出に自署押印し届け出る必要がありますので、養子縁組が成立しているか否かはご本人でお分かりのことと存じます。
四日市の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではありませんので、どのようなルールがあり、どのように手続きを進めればよいのかわからないという方も少なくありません。私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室は相続の専門家として、四日市の皆様の相続に関するお悩みやご不明点にお答えするため、初回のご相談を完全無料にてお受けしております。
どんな些細なことでも結構ですので、相続で分からないことがある四日市の皆様は、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせください。
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2025年07月02日
Q:相続した不動産はすぐに売却予定ですが、名義変更する必要があるか司法書士の方に伺います。(四日市)
私は四日市在住の50代の会社員です。先日、四日市の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬式を行いました。葬儀自体は問題なく終わることが出来ましたが、相続手続きを行う段階で疑問が生じて困っています。相続人は私と妹と弟の3人です。相続財産は、四日市の父名義の不動産と実家と、預貯金が数百万円です。独身の妹は、この数年父の面倒を見ながら一緒に実家に住んでいたので、そのまま実家を引き継ぐことになると思います。私は四日市の不動産を相続しますが、不便な場所にある空き地で、面積も大したことないので売ってしまおうと思っています。その不動産は父名義だと思いますが、自分が利用せずすぐに売る場合でも名義変更は必要でしょうか。また、不動産の名義変更手続きの流れについても教えてください。(四日市)
A:相続後にすぐに売却予定でも、まずは名義変更手続きが必要です。
相続人全員の参加による遺産分割協議がまとまりましたら、お父様(被相続人)の相続財産である不動産の所有権を相続人に移す「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行う必要があります。もし、相続人が相続した不動産をすぐに売却する場合でも、まずは名義変更手続きをしなければ、第三者に対して主張(対抗)することができません。
次に、不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れをご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員が参加する遺産分割協議を行い、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請の添付書類を揃える。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 など
③登記申請書の作成
④名義変更申請の必要書類を法務局に提出
名義変更の申請手続きは、ご自身で行うことも可能ではありますが、行方不明の相続人がいる、未成年者がいる、などといった特殊なケースでは、専門家に頼った方がスムーズです。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられているため、手続きを終えていない方は、早急にご連絡ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士にお任せください。四日市をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鈴鹿・四日市相続遺言相談室の専門家が、四日市の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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2025年05月02日
Q:母が亡くなり相続の手続きが必要です。相続手続きは一般的にどれくらいの期間が必要か司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
四日市に住んでいた母が亡くなりました。父は数年前に他界しており、長男である私が相続手続きを進めようと思っています。相続財産は四日市の実家と預金が数百万円と手許現金です。私は実家のある四日市から離れたところに住んでいるため休暇をとって帰省し、まとめて相続手続きを済ませようと思っています。相続手続きには通常どれくらいの期間が必要なのでしょうか。(四日市)
A:相続財産の種類によって相続手続きにかかるお時間は変わります。
被相続人が所有していた、現金や預金、株などの金融資産や土地建物なの不動産は相続手続きが必要です。
まずは金融資産の相続手続きですが、被相続人の口座名義を相続人の名義へと変更、または解約して相続人で分配する流れとなります。手続き方法は各機関によりますが、一般的に下記の書類が必要となります。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届 等
上記の書類を揃え金融機関に提出します。この手続きには一般的に2か月弱程度かかります。
次に不動産の手続きです。不動産の名義を被相続人から相続人へ変更します。下記の書類が必要となります。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書 等
上記の書類を揃え、法務局で申請を行います。この手続きも一般的に2か月弱程度かかります。
ご相談者様からのご相談内容で必要と思われる、金融資産と不動産の名義変更の相続手続きについてご案内しました。これは一般的な相続手続きになりますが、ご状況によって自筆の遺言書がある場合や相続人の中に認知症の方、未成年者がいる場合など家庭裁判所での手続きが発生するケースもあります。また、相続人全員での遺産分割協議がまとまらず手続きが進められないこともあります。このような場合にはさらに時間が必要となってきます。
お仕事が忙しく、相続手続きにかける時間を捻出することが難しい方や、遠方で手続きが困難という方は相続手続きを専門家に依頼することも可能です。四日市で相続手続きのご相談なら鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の相続手続きの実績豊富な専門家が四日市の皆さまの相続手続きを親身にサポートさせていただきます。
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