2026年03月02日
Q:司法書士の先生、他県の不動産の相続手続きを地元でする方法を教えて下さい。(四日市)
父が亡くなり、葬儀を終えたので、相続手続きを始めています。先日、相続財産を調べていたところ、そのほとんどが不動産であることが分かりました。しかも父親は北海道の出身なので北海道の不動産を所有しており、そのことについて困っています。
相続人は私と弟、妹の3人ですが、私以外の2人は四日市には住んでいないのと、仕事や家庭が忙しくて相続手続きに時間をかけられないので、北海道の土地があってもどうすることも出来ないと言っています。このままだと私がその土地を相続することになりかねないのですが、売るにしてもまずは名義変更をしなければならないと聞きました。
相続手続きなどでわざわざ北海道に行くのは大変です。もし地元四日市で相続手続きが出来れば非常に助かるのですが、方法があれば教えて下さい。(四日市)
A 不動産の相続手続きを地元で行う方法についてご紹介します。
確かに、不動産の相続登記申請は、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要がありますが、管轄する法務局に直接出向かなければならないというわけではありません。
不動産の相続登記申請の申請方法としては以下の3通りあります。
- 窓口申請:対象地を管轄する法務局の窓口で申請をします。平日の、法務局が開局している時間内に出向く必要がありますが、その場で申請書の書き方を聞いたり訂正があればその場で直したりできます。
- オンライン申請:パソコンのオンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請対応可能です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールのうえ、登記申請書を作成して管轄先に送信します。
- 郵送申請:申請書を作成してから郵送します。不動産の登記申請書は書き方に多くのルールがあり、もしも申請内容にミスがあると、郵送でのやり取りとなるため、多くの時間がかかることになります。なお、郵送時は必ず返信用封筒を同封して、簡易書留以上の方法で送付することをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
相談事例を読む >>
2026年01月06日
Q:亡くなった母の相続で手続きをしたいので、その際に必要になる戸籍について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(四日市)
四日市に一人で暮らしていた母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父はすでに数年前に亡くなっており、その際には母が相続手続きをしてくれました。私は一人っ子なので、相続人は私一人になると考えています。先日、四日市にある銀行に行き、母が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは書類が足りないと言われ、相続手続きが止まってしまっています。必要な戸籍はどのように揃えればよいのでしょうか。(四日市)
A:相続手続きには、被相続人であるお母様の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍が必要です。
相続にあたり、基本的に必要となる戸籍は以下の通りです。
- 被相続人(お母様)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人(ご相談者様)の現在の戸籍謄本
お母様の出生から死亡までの戸籍を確認することで、どのような親のもとに生まれ、兄弟姉妹がいるか、結婚歴の有無、子どもの有無、亡くなられた日付などが明らかになります。これにより、相続人がご相談者様だけであるか、あるいは他に相続権を持つ方がいるのかを確定できます。仮にお母様にご相談者さま以外に子供がいた場合は、その方々も相続人となるため、必ず戸籍を遡って確認する必要があります。
2024年3月1日からは戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付制度が開始されています。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できるようになり、相続人であるお子様は、全国どこの市区町村でもお母様の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得することが可能となりました。ただし、この制度を利用できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)および直系卑属(子・孫)に限られており、兄弟姉妹や代理人は対象外となりますので注意が必要です。
戸籍は複数の種類が存在するため、どれを取得すればよいのか混乱される方も少なくありません。相続においては戸籍収集だけでなく、不動産や預貯金、保険などに関する手続きも並行して行う必要があります。中には期限が定められているものや専門的な知識がなければ難しいものもあるため、「手続きを進めたいのにうまくいかない」というお悩みを抱える方は非常に多いのが実情です。
そのため、ご自身での対応に不安を感じる場合には、相続に精通した専門家へ依頼することも選択肢のひとつです。専門家に依頼することで、戸籍収集から相続手続き全般までスムーズに進めることができます。
四日市にお住まいの皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に関する初回無料相談を承っております。相続で必要な戸籍の収集や手続きについてお悩みの方は、どうぞお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご相談ください。
相談事例を読む >>
2025年12月02日
Q:遺産分割協議書の作成は相続手続きを進めるうえで必須なのか、司法書士の先生に伺います。(四日市)
四日市に暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きを進めるうえで疑問に感じていることがあります。それが遺産分割協議書です。
父が亡くなり相続人となったのは、母、私、弟の3人です。誰がどの財産を相続するのか一通り決まりましたので安心していたのですが、弟が「きちんと遺産分割協議書を作ろう」と言ってきました。
相続財産の取り分については各々納得していますし、相続人は家族だけなのだから、わざわざ書面にすることもないだろうというのが私と母の意見です。相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書の作成が必須だというならば仕方ありませんが、わざわざ相続について一筆書いて判を押すというのが本当に必要なのでしょうか。(四日市)
A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるのに役立ちますし、今後の安心にもつながりますので、作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員が合意した内容を書き起こした書面で、相続人全員が署名捺印することで完成します。もし亡くなった方が遺言書を遺していたのであれば、遺言書の記載に基づき相続手続きを進めていきますので、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。
遺言書がない場合には、やはり遺産分割協議書は作成しておく方がよいでしょう。遺言書のない相続において、遺産分割協議書は以下のようなときに活用され、相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請時
- 相続税の申告時
- 金融機関での手続き(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書の提示がなければ、全ての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要がある)
- 相続人同士のトラブル回避のため
遺産分割協議書は先ほど申し上げたように相続人全員の署名と捺印が必要です。これにより、遺産分割協議書に書かれた内容に相続人全員が合意しているということを第三者に証明でき、法的な書面として認められ不動産の相続登記申請や預貯金口座の手続きで遺産分割協議書が活用できるようになります。
また、相続とは突然財産が手に入る機会といえます。それゆえ、はじめは遺産分割について納得していても、あとから「そんな話は聞いていない」と話し合った内容を反故にされたり、当初とは異なる意見を主張されたりと、思わぬトラブルが発生することも、残念ながら少なくありません。
はじめに遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことが、トラブル回避に役立ち、相続人にとっての助けとなる可能性もあります。今後の安心を確保するためにも、遺産分割協議書は作成しておくとよいでしょう。
四日市の皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺産分割協議書の作成もお手伝いいたします。そのほかにも、四日市の皆様の相続に関する煩雑な手続きが滞りなく進むようサポートいたしますので、四日市の皆様はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
相談事例を読む >>