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テーマ | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 14

鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月01日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産が不動産のみの場合、相続人で均等に分けるにはどうすればよいのでしょうか(鈴鹿)

先日父が亡くなりました。母は既に他界している為、相続人は私と妹です。私は鈴鹿の実家から近い距離に住んでおり、妹は遠方に住んでいるため、相続手続きについては私が進めています。司法書士の先生にお伺いしたいのですが、亡くなった父の相続財産が不動産のみなので、相続人で遺産分割するにはどうすればよいのでしょうか。父の相続財産は鈴鹿の自宅と鈴鹿にあるアパート一棟があり、預貯金はほとんど残っていません。相続財産が不動産のみの為、遺産はどのように分割したらよいのでしょうか。不動産の売却をする予定はありません。(鈴鹿)

A:相続財産が不動産のみであっても不動産を売却せずに遺産分割する方法があります。

まずは遺言書の有無を確認しましょう。お父様が残された遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って遺産分割をすることになります。したがって、遺産分割協議をする必要はありません。
遺言書がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。この場合、相続財産は相続人全員の共有財産となりますので、妹さまと話し合いによる遺産分割をします。鈴鹿にある不動産を売却しないということですので下記の方法をご参考ください。
【現物分割】
相続財産を不動産ごとにそのまま相続するという方法です。ご相談者様の場合ですと例えばご相談者様が鈴鹿のご自宅、妹さまがアパート一棟という分け方です。この方法で相続人全員が納得すれば問題はありませんが、不動産によって評価が異なるため、不平等な遺産分割になることもあります。
【代償分割】
被相続人の財産を相続人のうち一人または数人が現物で相続し、相続した人が財産を取得した代わりに、他の相続人に代償金または代償財産を支払うという方法です。代償分割は不動産を売却することなく遺産分割を行うことができます。しかし、相続財産を相続した側が代償金を支払うための現金を所持している必要があります。
上記2つの方法は不動産を売却しないで済む方法となりますが、難しい場合には、換価分割という方法もあります。換価分割は相続財産である不動産を売却し、現金化したものを相続人で分割するという方法です。いずれにしても、まずは相続財産である鈴鹿のご自宅とアパートの評価を調査してから遺産分割について妹さまとご相談されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に精通した専門家が鈴鹿で相続手続きに関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続手続きは多岐にわたりますのでご相談内容も個々のご事情によって様々です。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご相談者様のご事情に親身に寄り添い、丁寧に対応させていただきます。

鈴鹿で相続・遺言に関するご相談なら当事務所にお任せください。

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四日市の方より相続についてのご相談

2022年04月04日

Q:司法書士の先生、認知症を患った相続人がいる場合の相続手続きはどうすれば良いのでしょうか。(四日市)

司法書士の先生、はじめまして。相続が発生したのですが困ったことになっているので相談させてください。
半月前のことですが四日市に住む父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。父には四日市の自宅とアパート一棟、いくらかの預貯金があるのですが、遺言書を残していなかったので、相続人全員で話し合いをする必要があるかと思います。

ただ、3年前に認知症を患った母の症状はかなり進行しており、受け答えはおろか、自分で署名や押印をできるような状態ではありません。このままではいつまでたっても相続手続きを進めることができないので、どうすれば良いのか司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)

A:家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、相続手続きを進めましょう。

認知症は年齢とともに発症率が高まる症状ですので、今回のように認知症を患っている方が相続人となるケースも珍しくありません。認知症等により判断能力が低下している方は単独で法律行為を行うことはできず、だからといって相続手続きを進めるためにご家族が勝手に署名・押印等をするのは違法とみなされます。
では、相続人のなかに認知症の方がいる場合にはどうすれば良いのかといいますと、認知症等により判断能力が低下している方を保護するために設けられた「成年後見人制度」の利用です。

成年後見制度とは家庭裁判所によって選任された後見人が本人に代わって財産管理や生活支援等を行う制度であり、相続手続きについても成年後見人であれば代理人として参加することが認められています。
よって、成年後見制度を利用すれば相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を完了させることも可能です。

成年後見制度を利用するには、認知症を患っている方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。申し立てを行うと本人の症状のレベルに合わせて家庭裁判所が権限の範囲が異なる後見人を選任してくれるので、まずは申し立てに際して必要な書類を用意することから始めましょう。

なお、成年後見制度によって選任された後見人の業務は本人が亡くなるまで継続します。相続手続きが完了した後も認知症を患っているお母様の今後の生活を支えてくれる存在になることは確かですので、それらも考慮したうえで成年後見制度の利用を検討することをおすすめいたします。
※専門家がなった場合は報酬が継続して生じます

相続手続きのなかには期限の定めがあるものも存在するため、今回のケースのように単独で法律行為を行えない方が相続人となる場合には、相続全般に精通した専門家へ早急に相談したほうが安心かつ確実です。
どの専門家に依頼すれば良いのかお悩みの際は、四日市の皆様の相続手続きを多数サポートしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続全般に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様の親身になってお悩みやお困り事をお伺いしております。
初回相談は完全無料で対応いたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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鈴鹿の方より遺産相続についてのご相談

2022年03月02日

Q:父の遺産相続を自分たちで手続きしたいと考えているのですが、それは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

鈴鹿市に住む会社員です。先日父が亡くなり、遺産相続を行うことになりました。父の遺産としては住んでいた鈴鹿市内の実家と現金がいくらかあり、相続人である私と弟で分割方法についてすでに話し合い、お互いに納得しています。相続手続きは弟と協力して自分たちで手続きをしようと考えているのですが、その際、気を付けるポイントなどがあれば教えていただけませんか。そもそも、遺産相続の手続きを法律の知識もない私たちが行うことは無謀でしょうか。(鈴鹿)

 

A:ご自身で遺産相続の手続きを行うことは可能です。その際気を付けるポイントについてお伝えします。

相続手続きをご自身で進めることは可能です。手続きの中には期限が設けられているものもありますので、事前に全体像を把握することをおすすめします。

遺産相続の手続きを行うにあたって、まずは戸籍収集をし、相続人を確定します。ここでは相続人の確定について詳しくご説明していきます。相続人の確定は本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様の2人のみであることを第三者に証明するために行います。もしも相続人を確定しないまま手続きを行い、後になって他の法定相続人が発見された場合、それまでの手続きが無駄になってしまうだけでなく、トラブルになることもありますので、必ず行いましょう。

戸籍収集をする際には亡くなったお父様が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍を集めます。多くの方は結婚や引っ越しなどにより、複数回転籍をしているため、全ての戸籍謄本を取得するには従前の戸籍を読み取り、過去に戸籍を置いていた自治体から取り寄せる必要があります。遠方の自治体の場合や役所へ出向くことが難しい場合には郵送などで取り寄せることも可能ですが、請求できる権限を証明するための書類を揃えなければならず、書類が足りないと何度かやり取りする必要があります。戸籍を取得するまでに日数も手間もかかりますので、相続開始した時点から早めに進めていきましょう。

遺産相続手続きをご自身で進めるにあたって分からないことや不安なことがある場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿にお住まいの皆様や鈴鹿にお勤めの皆様の遺産相続に関するお悩みに親身になってお答えします。初回のご相談は遺産相続に詳しい司法書士が無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿にお住まいの皆様、ならびに鈴鹿近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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