2025年02月04日
Q:父の遺言書で遺言執行者に指名されましたが、何をしたらいいのかわかりません。司法書士の先生教えていただけませんか。(四日市)
先日四日市で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを行っています。役所で戸籍を取り寄せ確認したところ、相続人は母と私と妹になるようです。父が亡くなる前に公正証書遺言を残しておくということを聞いていたため、母と妹と共に公証役場に行き、内容を確認しました。すると、長男である私を遺言執行者に指名すると書かれていました。遺言執行者という言葉は聞いた事もなく、周りにやったことがある人もおらず、何をしたらいいのかわからず、途方に暮れています。私は法律の知識があるわけでもないので、なぜ父が私を遺言執行者に指名したのかもわかりません。司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。(四日市)
A:遺言執行者は相続人に代わって遺産相続の名義変更などの手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者という言葉はなかなか聞きなれないかもしれません。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために遺産相続の名義変更などの相続手続きを行う人の事をいい、遺言書を残す人(遺言者)が遺言書の中で指名します。
遺言執行者に指名された場合でも、強制力があるわけではないため、ご本人の意思によって自由に決めることができます。遺言執行者に指名されたものの辞退したい場合には、その旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることが可能です。特に手続きも必要はありませんが、他の相続人に書面等で伝えておくとよいでしょう。
また、一度遺言執行者を引き受けた後に途中から遺言執行者をやめることも出来ます。しかし、その場合には家庭裁判所への申立てが必要となり、必ずしも認められるわけありません。家庭裁判所に遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を仰ぐことになりますので、遺言執行者を引き受けるかどうかはご自身ができるかどうか確認してから決めることをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から遺言書の作成や相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書の作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の地域事情に詳しい遺言書の作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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2024年05月07日
Q:遺言書における遺言執行者の役割について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
初めてご相談させていただきます。私は四日市で生まれ育った40代の主婦です。私の父は現在、四日市市内の病院に入院していて寝たきりの状態です。80代ですし、持病もあるためある程度の覚悟をしながら今は日々を過ごしています。先日父に呼ばれ、公正証書遺言を作成したと言われました。遺言書の中で、私を遺言執行者に指名したので宜しくと言われたのですが、正直遺言執行者が何なのか私には分かりません。私は主婦ではありますが、パートもしていますし、子育てもあるためできれば面倒なことは避けたいのですが、先の長くない父に文句は言いたくなかったのでその場では承諾しました。父が亡くなると相続人はおそらく母と私と妹の三人になるかと思います。遺言執行者の立場が分からないままでは相続手続きもできないため、役割について教えていただきたいのですが、そもそも遺言執行者の立場を断ることはできますでしょうか。(四日市)
A:遺言書において指示された内容を確実に執行する人を遺言執行者といいます。
四日市のご相談者様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者は、遺言者が遺言書において指名しますが、遺言執行者の役割は簡単にいうと遺言書に書かれた内容を確実に執行する相続人の代表者です。遺言書において遺言執行者に任命された方は、遺言者の希望通りにその内容を実現すべく、相続人の代表として遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。
ご相談者様が気にされていた遺言執行者の辞退ですが、任命された方は必ずしも引き受けなくても構いません。引き受けるか辞退するかはご本人の意思で決めることができますが、就任前であれば、他の相続人に辞退する旨を伝えることで辞退することが出来ます。一方、就任後はご自身の意思では遺言執行者を辞めることはできないため、家庭裁判所に遺言執行者を辞退する旨の申し立てをする必要があります。申し出を受けた家庭裁判所は、遺言執行者の申し出の内容を総合的に判断した上で決定します。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2024年02月05日
Q:私の死後、財産を内縁の妻にも遺したいです。司法書士の先生、遺言書にどのように記載したらいいでしょうか。(四日市)
私は、四日市に住む70代男性です。
先日、四日市にあるかかりつけの病院で健康診断をしたところ、病気が見つかりました。現在は定期的な通院のみですが、年齢も年齢ですので、私が亡くなったあとの遺産相続について調べています。
と言いますのも、私は15年ほど前に離婚しており、前妻との間に息子と娘がおります。現在は四日市でパートナーの女性と生活していますが、籍は入れておりません。彼女は私を生活面でも精神面でも支えてくれているので、とても感謝をしています。ですので、私の財産は息子や娘だけでなく、彼女にも遺したいと考えています。
しかし、調べたところ内縁関係の妻には相続権がないことを知りました。このままだと、世話になった彼女に何も残せないので、遺言書に彼女にも財産を渡したい旨を記載したいと思っています。また、彼女と子供達の間でいらぬトラブルが起きないよう、両者が納得できるような確実な遺言書を用意しておきたいです。司法書士の先生、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか?(四日市)
A:内縁の妻にも財産を遺したい場合には、公正証書遺言の遺言書作成をおすすめいたします。
四日市のご相談者様がお調べになった通り、内縁の妻は法定相続人ではありません。
ですが、遺言書を作成することにより、遺贈という形式で相続人ではない内縁の妻に財産を遺すことが可能です。遺言書は、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の三種類ありますが、今回のように確実な形式を取りたいご希望があれば、公正証書遺言で遺言書を作成すると良いでしょう。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことで、作成した原本を公証役場で保管をするため、紛失・盗難・偽造の心配がありません。また、高度な法的知識と法律実務経験を兼ね備えた公証人が、遺言の内容を本人(被相続人)から聞き取った上で文章に書き起こして作成するため、より確実で法的に有効な遺言書を遺すことができるのです。
一口に遺言書と言っても、法的に定められた形式があり正しい書き方をしていないと、無効になってしまう場合もあります。また、四日市のご相談者様の場合ですと、法定相続人であるお子様がいらっしゃるため、たとえば遺言書に内縁の妻への財産のすべてを遺贈する遺言を残すと、お子様の遺留分(法律で保証された最低限の財産の取得分)を侵害していることになり、相続トラブルが起きてしまう可能性も否めません。内縁関係の奥様とお子様をトラブルに巻き込むことのないよう、専門家のサポートを受けつつお互いが納得できる公正証書遺言を作成するとより安心できるのではないでしょうか。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きのほか遺言書作成のサポートもさせていただいております。四日市にお住いの方で、遺言書に関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。
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