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遺言書の作成 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の方、内縁の妻に財産を渡すにはどのような遺言書を作ったらいいでしょうか。(四日市)

私は四日市に住む50代の男です。私は離婚歴があって、10年ほど前に元妻と別れています。元妻との間には子供が1人おりますが、遠方に住んでいるため、離婚後は会っていません。ここ数年は、四日市で知り合ったいわゆる内縁関係の妻と一緒に暮らしていますが、今のところは籍を入れるつもりはありません。昨年、内縁の妻が病気で入院、手術をし、その頃から今後のことを考えるようになりました。籍を入れるつもりはないことに変わりはないのですが、私が先立つようなら、妻にも財産を渡したいと思っています。今のままだと前妻との子に全財産がいってしまうと思います。幼少期に会っただけの子供に全額渡すのは腑に落ちないので、私なりに調べたところ、いわゆる「他人」に財産を渡したい場合は遺言書を書くといいと読みました。内縁関係の妻には、生活面や精神面で色々と支えられており、とても感謝しているため財産を渡したいのですが、どのような遺言書を作成すればいいでしょうか。(四日市)

A:遺贈するには遺言書を作成します。

このままでは、内縁関係の方に相続権はありません。ご指摘のように推定相続人は前妻との間のお子様だけということになります。ご相談者様のように相続人ではない方に財産を譲りたいという場合には、遺言書を作成して、「遺贈」という形で財産を残すことができます。
遺贈の場合、遺言書の中でも特に「公正証書遺言」で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場で保管するため、紛失や遺言書の改ざんの心配がありません。また、法律のプロである公証人が作成するため、方式に間違いのない確実な遺言書を作成することができます。

なお、作成時には「遺言執行者」を指定することをおすすめします。遺言執行者を指定しておけば、相続発生後に、財産分割について遺言の内容通りに手続きを進めてくれます。ご自身が亡くなった後のことですので、内縁関係の方が相続手続きの際に困らないためにも専門家に依頼するとよいでしょう。

作成時は、お子様の「遺留分」を侵害しないよう、内容に配慮して作成するようにしてください。法定相続人であるお子様は、相続財産の一定割合を受け取れるように法律で定められています。この取得分のことを遺留分といいます。内縁関係の方に「全財産を遺贈する」などといった遺言内容にすると、お子様の遺留分を侵害してしまい、お子様の対応次第では、内縁関係の方と裁判沙汰になってしまう可能性があります。いずれにせよ作成時には専門家に介入してもらうようにしましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:父の遺言書にない財産はどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(四日市)

私は四日市在住の59歳会社員です。数週間前に父が亡くなり、四日市の斎場で葬式を行って父を見送りました。部屋の片づけをしていたところ、遺言書を見つけたので専門家の指示通り検認を行ってから遺言書を開封しました。同時に財産調査のようなこともしていたのですが、何度確認しても遺言書にない財産があり困っています。相続人は母と私と弟の3人で、母は高齢、弟は四日市にはいないため、私が実質一人で相続手続きをしているようなもので、相談できる人もいないためアドバイスいただけると助かります。(四日市)

A:遺言書で特に指示がなければ、その財産について遺産分割協議を行います。

ご自身の生活もある中、お一人で慣れない相続手続きをされるのは、とても大変なこととお察しします。ぜひ私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお手伝いさせていただければと思います。
遺言書に記載のない財産の扱い方ですが、まずお父様の遺言書に“遺言書に記載のない遺産の扱い方”といった内容の文言がないかご確認ください。相続財産を把握しきれない方の中には、財産をひとくくりにして「財産があったらこうするように」と指示される方もいらっしゃいます。もしそのような記載がありましたら、指示に従って遺産分割をしてください。そのような記載がない場合は、該当する財産を相続人で分ける必要があるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめ、不動産の登記変更の際に使用します。

正しく作成された遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がないため、相続人の負担がぐっと軽くなります。ただし、書き方を間違えたり今回のご相談者様のように抜け漏れがあった場合などは遺産分割協議を行わなければならなくなるため、遺言書の作成は慎重に行うようにしましょう。遺言書の作成にあたっては、専門家の豊富な知識にご依頼されることをお勧めします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:財産の寄付を考えています。遺言書について司法書士の先生にアドバイスを頂きたいです。(四日市)

私は四日市在住の80代女性です。私に子供はおらず、長年連れ添った夫も数年前に逝去いたしました。今は1人、四日市で細々と暮らしております。
今は元気で日々を過ごしておりますが、そろそろ自分自身の終活についてしっかり向き合わなければならない時期に来ていると感じています。私には身寄りがありませんので、死後に残された財産は、四日市で活動している慈善団体にお譲りしたいと考えております。寄付先の団体もある程度目星がついているのですが、財産を寄付するのは私の死後のことですので、きちんと寄付されるかどうか不安です。
司法書士の先生、遺言書を書けば希望どおりに財産は寄付されるでしょうか?遺言書についての知識がないので、どのように遺言書を書けばよいかアドバイスをいただけますと幸いです。(四日市)

A:遺言書の内容が確実に執行されるよう、公正証書遺言として作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

遺言書では、遺贈という、相続人ではない第三者に財産を渡すことを指定することも可能です。ご自身がお亡くなりになった後の財産について指定するのであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

遺言書には主に3つの種類(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)がありますが、その中でも特に安心安全な遺言書である、公正証書遺言についてご紹介いたします。

公正証書遺言とは、公正証書として作成する遺言書です。遺言書作成時には法的知識を兼ね備えた公証人が遺言書の作成に携わりますので、ご自身だけで作成する遺言書(自筆証書遺言)とは異なり、形式不備で遺言書が無効になることはありません。
遺言書は法律で定められた形式に沿って作成されたものでなければ、法的に無効とされてしまう恐れがあります。四日市のご相談者様は、ご自身がお亡くなりになった後にきちんと寄付が実行されるかどうか不安とのことでしたので、より確実性の高い遺言書である公正証書遺言での作成がおすすめです。

また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、紛失や遺言内容の改ざんを防ぐ効果もあります。遺言書を開封する際の検認手続きも不要ですので、お亡くなりになった後にすぐに遺言書を基にした手続きに着手できる点もメリットといえるでしょう。

さらに遺言執行を確実なものとするため、「遺言執行者」を遺言書の中で指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者とは遺言内容の実現を託された人であり、遺言書に沿った手続きを実行する権利義務を有します。信頼のおける人を遺言執行者に指定し、その方に遺言書を作成した旨を伝えておくとよいでしょう。

四日市の皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書の作成もお手伝いいたします。ご満足いただける遺言書が作成できるよう、四日市の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、遺言書作成に関わる細々とした手続きをトータルサポートさせていただきますので、四日市で遺言書作成をお考えの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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