2021年11月02日
Q:司法書士の先生、相続手続きはどのくらい時間がかかるものですか。(四日市)
先日、四日市の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。母は既に亡くなっておりますので、息子である私と、四日市から離れて暮らしている姉が相続人です。私自身、相続手続きをするのは初めてですので、そもそもの相続手続き全体の流れもよくわかっておらず、手探り状態です。
相続する予定の財産としては預貯金のほか、四日市の実家があります。一連の相続手続きを完了させるまでには、大体どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。司法書士の先生にご質問させていただきたく思います。(四日市)
A:相続手続き完了までにかかるお時間は、相続財産の種類によって異なります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続財産になるものとして主に挙げられるのは、現金や預金、株券などといった金融資産と、建物や土地などといった不動産があります。こちらでは、上記2つの手続きについてご説明させていただきます。
〇金融資産の手続き
金融資産を相続する場合は、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更もしくは解約する手続きをします。口座名義の変更や解約の手続きの内容は各金融機関によって若干異なりますが、必要な提出書類としては、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届などが挙げられます。これらの書類を揃えて金融機関へ提出するまでが必要な手順です。
こちらの手続きは、書類作成や資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理は2~3週間程度を要します。
〇不動産の手続き
不動産を相続する場合も、上記と同様に、被相続人の所有している不動産の登記名義を相続人様の名義へと変更をする手続きを行います。必要な提出書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などの書類です。これらの書類を揃えて法務局へ申請を行います。
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程度、法務局に書類を提出してから2週間程度で完了します。
今回は四日市のご相談者様の内容に沿って、代表的な2つの手続きをご紹介いたしました。
しかし、場合によってはさらにお時間がかかることもあります。例えば、自筆の遺言書が見つかった場合、未成年や行方不明の相続人がいる場合などです。こういったときには別途で家庭裁判所への申請、手続きが必要となることがあるため、上記で挙げた2つの手続きよりも日数を要するのです。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市や四日市周辺にお住まいの皆さまの相続手続きに関するご相談を承っております。相続が開始したので専門家の力を借りたいという方や、相続に関してわからないことがありお悩みの方は、まずは一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。
ご相談は初回無料となっております。四日市の皆さまの相続手続きが円滑に進むよう、スタッフ一丸となってお手伝いをさせていただきます。
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2021年09月07日
Q:遺言書に書かれていない財産はどのように処理すればよろしいですか。司法書士の先生にお聞きしたいです。(四日市)
私は実家の四日市に住んでおり、先月母を病気で亡くしました。葬儀は地元である四日市にて執り行いました。式後、父と遺品整理をしていたところ母の遺言書が見つかりました。遺言書の内容に沿って遺品整理を行なっていると、遺言書には記載されていない財産が見つかりました。財産は四日市市内にある銀行の預金でした。押し入れの奥に眠っていたようで、母自身も存在を忘れていたのでしょう。新たに出てきた預金は、どのように取り扱えばよろしいでしょうか?(四日市)
A:遺言書にその他の財産の相続について書かれていなければ、遺産分割協議を行う必要があります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただき、ありがとうございます。
まずは、被相続人様が書かれた遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていないか確認しましょう。“記載のない財産の扱いの仕方”として、一つにまとめて遺言書に記載される方もいらっしゃいます。相続財産を多くお持ちで把握しきれないという方が使われる方法です。もし類似した内容が記載されている場合、記された方法に従い相続を進めてください。同内容の記載がない場合は、相続人の方々でその財産の遺産分割方法を決め、遺産分割協議書を作成します。その後は遺産分割協議書に沿って手続きを進めましょう。
口座名義の変更の際にも作成された遺産分割協議書が必要ですので失くさないよう、大事に保管しておいて下さい。
遺産分割協議書の形式や書式、用紙について規則は特にありません。パソコンでも自筆でも作成することが可能です。話し合いの内容を反映させた書面ができあがったら確認してもらい、相続人全員に署名と、実印で押印(印鑑証明書を添付)をしてもらいます。
四日市近郊にお住まいの皆さま、相続において大変重要な生前対策となるのが遺言書の作成です。ご自身のみで作成することもできますが、記載に誤りがある場合、無効とされてしまう可能性があります。遺言書を書かれる際は、方法リスクを避けるためにも、専門家に相談することを推奨いたします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室ではご相談者様にあった遺言書作成をお手伝いいたします。遺言書作成時の気を付けるべき点などもあわせてご案内いたしますので、初回無料相談をぜひご利用下さい。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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2021年06月05日
Q:司法書士の先生にご質問です。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか。(四日市)
司法書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。
私は四日市で家族と暮らしている50代の会社員です。先日私と同じ四日市で一人暮らしをしていた父が突然亡くなり、急なことでバタバタしながらも無事に葬式を済ませることができました。父はこれまで大きな病気ひとつしたことがなかったので、父自身も突然亡くなるようなことはないと思っていたのでしょう。遺品整理をしても遺言書は見つかりませんでした。
そこで相続人になるだろう私と兄とで父の財産について話し合い、四日市の自宅といくらかの預貯金だけだったので簡単に済ませて終わりました。兄との関係は良好ですし今後も揉めることはないと思いますが、気になったのが遺産分割協議書のことです。
相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか?(四日市)
A:遺言書が残されていない場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。相続手続きの際に必要となる場合があります。
遺言書が残されている場合はその内容に従って相続手続きを進めることになるため、相続人全員での話し合いにより作成する遺産分割協議書は必要ありません。しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合、不動産の名義変更などをする際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。それらの手続きを滞りなく行う意味でも、遺産分割協議書は必ず作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書が必要になるケースとしては
- 不動産の名義変更および登記
- 金融機関の預金口座が多数存在する場合
- 相続税申告が必要な場合
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
等が挙げられます。
今回は相続財産にご自宅(不動産)がありますので、改めてお兄様と話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。なお、遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、作成方法に不安がある場合は専門家に依頼することも可能です。
はじめて相続手続きを行うとなると、思うように進まないケースも少なくありません。
四日市ならびに四日市近郊にお住まいで相続についてお困りごとのある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では経験豊富な専門家が、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとの解決をサポートいたします。
初回相談は無料ですので、スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
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