2025年03月03日
Q:相続で必要な戸籍を司法書士の先生に伺います。(四日市)
今月、四日市の父が亡くなり、葬儀も済んだので相続手続きに着手しましたが、始めたばかりのところで挫折し、こちらでご相談させていただいています。私は母も亡くしているため、相続人は私と妹の2人になるかと思いますが、まずは戸籍を用意しなければならないということで、先日父の戸籍と自分と妹の現在の戸籍を用意して銀行に行きました。ところが、銀行から戸籍が足りないと言われてしまい困っています。相続手続きで必要な戸籍とはどんなものがありますか。また、どこでもらうのがいいですか。 (四日市)
A:相続手続きで必要な戸籍について
相続手続きでは下記の戸籍を用意する必要があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍から読み取れる情報には以下のようなものがあります。
お父様は、誰と誰の間にいつ生まれたのか、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供がは何人いるか、いつ亡くなったか など
この戸籍には、被相続人に関するあらゆる情報が記載されていますので、「お父様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのか」を読み取って、相続人を確定します。もしもお父様にご相談者様が知らない「認知している子や養子」がいた場合には、ご家族のほかにも相続人がいることになりますので、その方を探し当てて相続手続きを行わなければなりません。稀な事例ではありますが、ドラマの中だけの話ではありませんので、もしもの場合に備えて戸籍は早めに取り寄せることをおすすめします。
なお、戸籍法の一部が改正され、「戸籍の広域交付」が開始し、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。従来は籍のあった地域の市区町村窓口で戸籍を請求していましたが、現在は、お住まいの市区町村窓口で済むため、大幅な時間短縮と経費削減につながっています。ただし、この制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母に限られます。兄弟姉妹や代理人は利用できませんのでご注意ください。
戸籍収集が楽になったとはいえ、相続手続きでは、戸籍収集のほかにも多くの手続きがあり、期限のあるもの、専門的な知識が必要なものもあります。手続きが進まずに困っているという方、ご自身で手続きを行うお時間がないという方は相続の専門家に依頼するとよいでしょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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2025年02月04日
Q:父の遺言書で遺言執行者に指名されましたが、何をしたらいいのかわかりません。司法書士の先生教えていただけませんか。(四日市)
先日四日市で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを行っています。役所で戸籍を取り寄せ確認したところ、相続人は母と私と妹になるようです。父が亡くなる前に公正証書遺言を残しておくということを聞いていたため、母と妹と共に公証役場に行き、内容を確認しました。すると、長男である私を遺言執行者に指名すると書かれていました。遺言執行者という言葉は聞いた事もなく、周りにやったことがある人もおらず、何をしたらいいのかわからず、途方に暮れています。私は法律の知識があるわけでもないので、なぜ父が私を遺言執行者に指名したのかもわかりません。司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。(四日市)
A:遺言執行者は相続人に代わって遺産相続の名義変更などの手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者という言葉はなかなか聞きなれないかもしれません。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために遺産相続の名義変更などの相続手続きを行う人の事をいい、遺言書を残す人(遺言者)が遺言書の中で指名します。
遺言執行者に指名された場合でも、強制力があるわけではないため、ご本人の意思によって自由に決めることができます。遺言執行者に指名されたものの辞退したい場合には、その旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることが可能です。特に手続きも必要はありませんが、他の相続人に書面等で伝えておくとよいでしょう。
また、一度遺言執行者を引き受けた後に途中から遺言執行者をやめることも出来ます。しかし、その場合には家庭裁判所への申立てが必要となり、必ずしも認められるわけありません。家庭裁判所に遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を仰ぐことになりますので、遺言執行者を引き受けるかどうかはご自身ができるかどうか確認してから決めることをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から遺言書の作成や相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書の作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の地域事情に詳しい遺言書の作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で遺言書の作成ができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2025年01月07日
Q:父の遺産相続をするにあたり、母が認知症のため相続手続きの進め方について司法書士の先生に伺いたいです。(四日市)
四日市の父が先日亡くなりました。これから相続手続きを行う予定ですが、現在、母は認知症と診断されております。相続人にあたるのは母と私と弟の3人で、相続財産としては四日市にある自宅の一軒家と父名義の貯金1500万円です。自宅の片づけを行いましたが特に遺言書と思われるものは出てきませんでした。母は現在施設で生活をしており、相続に関しての相談は難しく、また、署名や押印といった事もできないかと思います。こういったケースにおける相続手続き方法について、司法書士の先生にご教示いただければと思います。(四日市)
A:相続手続きを進めるにあたり、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。
まずご説明差し上げたいのが、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、例えその方がご家族であった場合でも違法となってしまう、という事です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。
そこでご検討をいただきたいのが「成年後見制度」です。成年後見制度というのは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度であり、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行って、家庭裁判所が相応しい人物を選任する流れとなります。但し以下のような方(※)は成年後見人にはなれません。
(※)「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」などは成年後見人にはなれない。
成年後見人は親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合などがあり、様々です。そして、一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障害によって判断能力が不十分な方が含まれるために遺産分割が進められないといったケースなど、相続でお困りの方はぜひ、お早めに専門家へ相談されると良いかと思います。
四日市在住、もしくは四日市にご縁があり、相続についての少しでもお困り事の事がございましたら、ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえて専門家がアドバイスやサポートをいたします。相続についての些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせくださいますよう鈴鹿・四日市相続遺言相談室スタッフ一同お待ちしております。
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