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地域 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続登記が未完了の母が遺した不動産があり、どうしたら良いものか司法書士の先生にご相談がしたい。(四日市)

私は四日市に住む会社員です。母名義の不動産について対応のご相談がしたくて問い合わせをしました。2年前に同じくが四日市に住む母が亡くなり、娘である私と姉で相続を行いました。しかし、その際に市街地から少し遠い場所に少しばかりの土地が母名義である事が判明しました。私も姉もその土地にはあまり興味がなかったので、形ばかり話し合ったものの、話はまとまらずいつの間にか保留になっていました。しかし、知人から「相続登記」は義務化されているのでわざわざ面倒な遠方の不動産の登記手続きを行ったという話を聞かされて、再び母名義の土地の件を思い出し、少し焦りました。しかしながら、母が亡なったのは「相続登記」は義務化である2024年4月以前のため、この義務化の対象外でしょうか?司法書士の先生に確認したく、ご相談です。(四日市)

A:相続の発生が2024年4月1日施行前であっても施行後であっても、相続登記の義務化対象です。

相続登記の申請義務化について、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げますと、2024年4月1日施行日前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となります。そもそも、以前は相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に対して締切りが設けられていなかった結果、所有者不明の不動産が大量に発生しまいました。所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、古くなった建物が周辺住民の迷惑になるなど、色々な問題の原因となります。そういった問題意識から今回の法改正がなされて、相続登記申請の義務化により所在者が不明な土地を少しでも減らしていこうというのが背景です。
この事から、ご相談様がお持ちのお母様名義の土地に関しても、お早めに相続登記の手続きを行いましょう。この相続登記の申請義務化によって相続登記に期限が設けられ、相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内に相続登記の申請をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。
この法改正施行前に施行日前に発生した相続についても義務化対象となるというお話をしましたが、これには一定の猶予が与えられています。「施行日」と「相続による所有権の取得を知った日」の、どちらか遅い日から3年間は猶予期間が与えられています。ご相談者さまのように、親名義の不動産をまだ手続きされていない方は多数いらっしゃると思いますので、少しでもお早めに手続きを行ってください。四日市周辺にお住まいでしたら、ぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室がご相談を承ります。

また、ご家族で遺産分割協議による話し合いがまとまってない事を理由により、期限内に相続登記が終わらないかもしれないという方もいらっしゃると思います。その場合は、「相続人申告登記」を法務局で行って下さい。その申告を行っている場合は過料の対象外となります。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、四日市周辺の皆様から生前対策や相続に関する多くのご相談やご依頼をいただいております。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市周辺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、少しでもご不安やご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:父の遺言書にない財産はどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(四日市)

私は四日市在住の59歳会社員です。数週間前に父が亡くなり、四日市の斎場で葬式を行って父を見送りました。部屋の片づけをしていたところ、遺言書を見つけたので専門家の指示通り検認を行ってから遺言書を開封しました。同時に財産調査のようなこともしていたのですが、何度確認しても遺言書にない財産があり困っています。相続人は母と私と弟の3人で、母は高齢、弟は四日市にはいないため、私が実質一人で相続手続きをしているようなもので、相談できる人もいないためアドバイスいただけると助かります。(四日市)

A:遺言書で特に指示がなければ、その財産について遺産分割協議を行います。

ご自身の生活もある中、お一人で慣れない相続手続きをされるのは、とても大変なこととお察しします。ぜひ私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお手伝いさせていただければと思います。
遺言書に記載のない財産の扱い方ですが、まずお父様の遺言書に“遺言書に記載のない遺産の扱い方”といった内容の文言がないかご確認ください。相続財産を把握しきれない方の中には、財産をひとくくりにして「財産があったらこうするように」と指示される方もいらっしゃいます。もしそのような記載がありましたら、指示に従って遺産分割をしてください。そのような記載がない場合は、該当する財産を相続人で分ける必要があるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめ、不動産の登記変更の際に使用します。

正しく作成された遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がないため、相続人の負担がぐっと軽くなります。ただし、書き方を間違えたり今回のご相談者様のように抜け漏れがあった場合などは遺産分割協議を行わなければならなくなるため、遺言書の作成は慎重に行うようにしましょう。遺言書の作成にあたっては、専門家の豊富な知識にご依頼されることをお勧めします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:司法書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続に関係しますか?(四日市)

私は四日市在住の40代女性です。これまで実母とその再婚相手の方と3人で、四日市のアパートで同居していたのですが、この度母の再婚相手の方が亡くなりました。
四日市のアパートは10年ほど前、母の再婚を機に夫婦2人で住み始めたものでしたが、私が2年前に訳あって住むところがなくなり困っていたときに、母と再婚相手の方のご厚意で一緒に住まわせてもらうことになりました。私が再婚相手の方と暮らしたのはたった2年ではありましたが、本当の父のようにあたたかく接してもらい、今でも感謝しております。
四日市での葬儀も終え、私も母と一緒に遺品整理をしているところなのですが、ふと、私は再婚相手の方の相続に関係するのだろうかと疑問がわきました。同居していて本当の家族同然とはいえ、当たり前ですが再婚相手の方とは血のつながりがありません。母は再婚していたので相続権があるのはわかりますが、再婚相手の方の実子ではない私に相続権はあるのでしょうか?(四日市)

A:再婚相手の方と養子縁組が成立している場合、ご相談者様は相続人となります。

実の親が再婚していて、その再婚相手が亡くなったとき、相続できるかどうかは「養子縁組が成立しているか」がポイントとなります。

被相続人(亡くなった方)の実子であれば、法定相続人(法的に相続権が認められる人)となることができますが、今回の場合は被相続人が実の親の再婚相手ですので、四日市のご相談者様は被相続人の実子ではありません。ただ、血のつながりはなくとも被相続人の子として法定相続人となるケースもあります。それが、養子です。

相続において、実子と養子は同等に扱われます。したがって、四日市のご相談者様が再婚相手の方との養子縁組を届け出ており、養子縁組が成立しているのであれば、今回の相続において四日市のご相談者様は相続人となります。

養子縁組は、養親と養子双方の同意がなくては成立しません。四日市のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのは10年前、四日市のご相談者様が30代のころですね。成人後に養子になる場合、養子となるご本人ならびに養親双方が養子縁組の届出に自署押印し届け出る必要がありますので、養子縁組が成立しているか否かはご本人でお分かりのことと存じます。

四日市の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではありませんので、どのようなルールがあり、どのように手続きを進めればよいのかわからないという方も少なくありません。私ども鈴鹿・四日市相続遺言相談室は相続の専門家として、四日市の皆様の相続に関するお悩みやご不明点にお答えするため、初回のご相談を完全無料にてお受けしております
どんな些細なことでも結構ですので、相続で分からないことがある四日市の皆様は、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせください。

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