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地域 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:司法書士の先生、他県の不動産の相続手続きを地元でする方法を教えて下さい。(四日市)

父が亡くなり、葬儀を終えたので、相続手続きを始めています。先日、相続財産を調べていたところ、そのほとんどが不動産であることが分かりました。しかも父親は北海道の出身なので北海道の不動産を所有しており、そのことについて困っています。相続人は私と弟、妹の3人ですが、私以外の2人は四日市には住んでいないのと、仕事や家庭が忙しくて相続手続きに時間をかけられないので、北海道の土地があってもどうすることも出来ないと言っています。このままだと私がその土地を相続することになりかねないのですが、売るにしてもまずは名義変更をしなければならないと聞きました。相続手続きなどでわざわざ北海道に行くのは大変です。もし地元四日市で相続手続きが出来れば非常に助かるのですが、方法があれば教えて下さい。(四日市)

A  不動産の相続手続きを地元で行う方法についてご紹介します。

確かに、不動産の相続登記申請は、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要がありますが、管轄する法務局に直接出向かなければならないというわけではありません。
不動産の相続登記申請の申請方法としては以下の3通りあります。
①窓口申請:対象地を管轄する法務局の窓口で申請をします。平日の、法務局が開局している時間内に出向く必要がありますが、その場で申請書の書き方を聞いたり訂正があればその場で直したりできます。
②オンライン申請:パソコンのオンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請対応可能です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールのうえ、登記申請書を作成して管轄先に送信します。
③郵送申請:申請書を作成してから郵送します。不動産の登記申請書は書き方に多くのルールがあり、もしも申請内容にミスがあると、郵送でのやり取りとなるため、多くの時間がかかることになります。なお、郵送時は必ず返信用封筒を同封して、簡易書留以上の方法で送付することをおすすめします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きについて四日市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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四日市の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の方、内縁の妻に財産を渡すにはどのような遺言書を作ったらいいでしょうか。(四日市)

私は四日市に住む50代の男です。私は離婚歴があって、10年ほど前に元妻と別れています。元妻との間には子供が1人おりますが、遠方に住んでいるため、離婚後は会っていません。ここ数年は、四日市で知り合ったいわゆる内縁関係の妻と一緒に暮らしていますが、今のところは籍を入れるつもりはありません。昨年、内縁の妻が病気で入院、手術をし、その頃から今後のことを考えるようになりました。籍を入れるつもりはないことに変わりはないのですが、私が先立つようなら、妻にも財産を渡したいと思っています。今のままだと前妻との子に全財産がいってしまうと思います。幼少期に会っただけの子供に全額渡すのは腑に落ちないので、私なりに調べたところ、いわゆる「他人」に財産を渡したい場合は遺言書を書くといいと読みました。内縁関係の妻には、生活面や精神面で色々と支えられており、とても感謝しているため財産を渡したいのですが、どのような遺言書を作成すればいいでしょうか。(四日市)

A:遺贈するには遺言書を作成します。

このままでは、内縁関係の方に相続権はありません。ご指摘のように推定相続人は前妻との間のお子様だけということになります。ご相談者様のように相続人ではない方に財産を譲りたいという場合には、遺言書を作成して、「遺贈」という形で財産を残すことができます。
遺贈の場合、遺言書の中でも特に「公正証書遺言」で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場で保管するため、紛失や遺言書の改ざんの心配がありません。また、法律のプロである公証人が作成するため、方式に間違いのない確実な遺言書を作成することができます。

なお、作成時には「遺言執行者」を指定することをおすすめします。遺言執行者を指定しておけば、相続発生後に、財産分割について遺言の内容通りに手続きを進めてくれます。ご自身が亡くなった後のことですので、内縁関係の方が相続手続きの際に困らないためにも専門家に依頼するとよいでしょう。

作成時は、お子様の「遺留分」を侵害しないよう、内容に配慮して作成するようにしてください。法定相続人であるお子様は、相続財産の一定割合を受け取れるように法律で定められています。この取得分のことを遺留分といいます。内縁関係の方に「全財産を遺贈する」などといった遺言内容にすると、お子様の遺留分を侵害してしまい、お子様の対応次第では、内縁関係の方と裁判沙汰になってしまう可能性があります。いずれにせよ作成時には専門家に介入してもらうようにしましょう。

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四日市の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:亡くなった母の相続で手続きをしたいので、その際に必要になる戸籍について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(四日市)

四日市に一人で暮らしていた母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父はすでに数年前に亡くなっており、その際には母が相続手続きをしてくれました。私は一人っ子なので、相続人は私一人になると考えています。先日、四日市にある銀行に行き、母が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは書類が足りないと言われ、相続手続きが止まってしまっています。必要な戸籍はどのように揃えればよいのでしょうか。(四日市)

A:相続手続きには、被相続人であるお母様の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍が必要です。

相続にあたり、基本的に必要となる戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人(お母様)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人(ご相談者様)の現在の戸籍謄本

お母様の出生から死亡までの戸籍を確認することで、どのような親のもとに生まれ、兄弟姉妹がいるか、結婚歴の有無、子どもの有無、亡くなられた日付などが明らかになります。これにより、相続人がご相談者様だけであるか、あるいは他に相続権を持つ方がいるのかを確定できます。仮にお母様にご相談者さま以外に子供がいた場合は、その方々も相続人となるため、必ず戸籍を遡って確認する必要があります。

2024年3月1日からは戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付制度が開始されています。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できるようになり、相続人であるお子様は、全国どこの市区町村でもお母様の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得することが可能となりました。ただし、この制度を利用できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)および直系卑属(子・孫)に限られており、兄弟姉妹や代理人は対象外となりますので注意が必要です。

戸籍は複数の種類が存在するため、どれを取得すればよいのか混乱される方も少なくありません。相続においては戸籍収集だけでなく、不動産や預貯金、保険などに関する手続きも並行して行う必要があります。中には期限が定められているものや専門的な知識がなければ難しいものもあるため、「手続きを進めたいのにうまくいかない」というお悩みを抱える方は非常に多いのが実情です。

そのため、ご自身での対応に不安を感じる場合には、相続に精通した専門家へ依頼することも選択肢のひとつです。専門家に依頼することで、戸籍収集から相続手続き全般までスムーズに進めることができます。

四日市にお住まいの皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に関する初回無料相談を承っております。相続で必要な戸籍の収集や手続きについてお悩みの方は、どうぞお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご相談ください。

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