四日市の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
Q:遺産分割協議書の作成は相続手続きを進めるうえで必須なのか、司法書士の先生に伺います。(四日市)
四日市に暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きを進めるうえで疑問に感じていることがあります。それが遺産分割協議書です。
父が亡くなり相続人となったのは、母、私、弟の3人です。誰がどの財産を相続するのか一通り決まりましたので安心していたのですが、弟が「きちんと遺産分割協議書を作ろう」と言ってきました。
相続財産の取り分については各々納得していますし、相続人は家族だけなのだから、わざわざ書面にすることもないだろうというのが私と母の意見です。相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書の作成が必須だというならば仕方ありませんが、わざわざ相続について一筆書いて判を押すというのが本当に必要なのでしょうか。(四日市)
A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるのに役立ちますし、今後の安心にもつながりますので、作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員が合意した内容を書き起こした書面で、相続人全員が署名捺印することで完成します。もし亡くなった方が遺言書を遺していたのであれば、遺言書の記載に基づき相続手続きを進めていきますので、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。
遺言書がない場合には、やはり遺産分割協議書は作成しておく方がよいでしょう。遺言書のない相続において、遺産分割協議書は以下のようなときに活用され、相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請時
- 相続税の申告時
- 金融機関での手続き(預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書の提示がなければ、全ての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要がある)
- 相続人同士のトラブル回避のため
遺産分割協議書は先ほど申し上げたように相続人全員の署名と捺印が必要です。これにより、遺産分割協議書に書かれた内容に相続人全員が合意しているということを第三者に証明でき、法的な書面として認められ不動産の相続登記申請や預貯金口座の手続きで遺産分割協議書が活用できるようになります。
また、相続とは突然財産が手に入る機会といえます。それゆえ、はじめは遺産分割について納得していても、あとから「そんな話は聞いていない」と話し合った内容を反故にされたり、当初とは異なる意見を主張されたりと、思わぬトラブルが発生することも、残念ながら少なくありません。
はじめに遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことが、トラブル回避に役立ち、相続人にとっての助けとなる可能性もあります。今後の安心を確保するためにも、遺産分割協議書は作成しておくとよいでしょう。
四日市の皆様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺産分割協議書の作成もお手伝いいたします。そのほかにも、四日市の皆様の相続に関する煩雑な手続きが滞りなく進むようサポートいたしますので、四日市の皆様はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
