四日市の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
Q:相続登記が未完了の母が遺した不動産があり、どうしたら良いものか司法書士の先生にご相談がしたい。(四日市)
私は四日市に住む会社員です。母名義の不動産について対応のご相談がしたくて問い合わせをしました。2年前に同じくが四日市に住む母が亡くなり、娘である私と姉で相続を行いました。しかし、その際に市街地から少し遠い場所に少しばかりの土地が母名義である事が判明しました。私も姉もその土地にはあまり興味がなかったので、形ばかり話し合ったものの、話はまとまらずいつの間にか保留になっていました。しかし、知人から「相続登記」は義務化されているのでわざわざ面倒な遠方の不動産の登記手続きを行ったという話を聞かされて、再び母名義の土地の件を思い出し、少し焦りました。しかしながら、母が亡なったのは「相続登記」は義務化である2024年4月以前のため、この義務化の対象外でしょうか?司法書士の先生に確認したく、ご相談です。(四日市)
A:相続の発生が2024年4月1日施行前であっても施行後であっても、相続登記の義務化対象です。
相続登記の申請義務化について、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げますと、2024年4月1日施行日前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となります。そもそも、以前は相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に対して締切りが設けられていなかった結果、所有者不明の不動産が大量に発生しまいました。所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、古くなった建物が周辺住民の迷惑になるなど、色々な問題の原因となります。そういった問題意識から今回の法改正がなされて、相続登記申請の義務化により所在者が不明な土地を少しでも減らしていこうというのが背景です。
この事から、ご相談様がお持ちのお母様名義の土地に関しても、お早めに相続登記の手続きを行いましょう。この相続登記の申請義務化によって相続登記に期限が設けられ、相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内に相続登記の申請をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。
この法改正施行前に施行日前に発生した相続についても義務化対象となるというお話をしましたが、これには一定の猶予が与えられています。「施行日」と「相続による所有権の取得を知った日」の、どちらか遅い日から3年間は猶予期間が与えられています。ご相談者さまのように、親名義の不動産をまだ手続きされていない方は多数いらっしゃると思いますので、少しでもお早めに手続きを行ってください。四日市周辺にお住まいでしたら、ぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室がご相談を承ります。
また、ご家族で遺産分割協議による話し合いがまとまってない事を理由により、期限内に相続登記が終わらないかもしれないという方もいらっしゃると思います。その場合は、「相続人申告登記」を法務局で行って下さい。その申告を行っている場合は過料の対象外となります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、四日市周辺の皆様から生前対策や相続に関する多くのご相談やご依頼をいただいております。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市周辺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、少しでもご不安やご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。