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遺族年金についての手続き

故人の方が年金を受給されていた場合、受給停止の手続きとして年金事務所あるいは年金センターに「年金受給者死亡届」を提出します。その際はご遺族の方が故人の年金証書と死亡診断書のコピー等を用意してください。

年金受給対象者が亡くなった後も年金を受け取り続けた場合は返金で対応しますが、もし年金受給対象者が亡くなっていることを隠蔽し、年金を受給し続けると不正受給となり罰せられる可能性もあります。確実に手続きを行うようにしましょう。

年金受給者が死亡した後のご家族の生活を守るための遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金)という年金制度もあります。また、「死亡一時金」といって老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに本人が亡くなった場合、国民年金を3年以上納付した方に限り、生計をともにしていた親族へ支給される制度もあります。これらは国から勝手に支給してもらえるものではなく、適用には申請を行う必要があります。難しいと感じる方は専門家へ相談しましょう。

遺族年金の受給に必要となる書類

(1)年金手帳
(2)年金証書
(3)基礎年金番号通知書
(4)戸籍謄本
(5)住民票
(6)死亡診断書
(7)健康保険の被保険者証
(8)源泉徴収票または所得の非課税証明書

 ※未支給年金については、死亡した月分までを原則として年6回、偶数月に2ヶ月分が支給される。

未支給年金を受け取ることが出来る遺族の順位

  1. 配偶者(年金受給者の死亡時に生計を共にしている) 
  2. 子 
  3. 父母
  4. 孫 
  5. 祖父母または兄弟姉妹

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