鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

遺産分割調停を利用する

遺産分割調停を利用する場合

遺産分割協議は相続人全員で行いますが、大きな金額が動くため全員で納得できる分割にするにはとても労力が必要になります。また、遺産分割協議への参加を拒否したり、自分の言い分を主張して折れない相続人がいたり、なかなかまとまらないことも多くあります。

このような場合、家庭裁判所に申し立て、遺産分割調停を取り入れることができます。遺産分割調停とは裁判所から選任された調停員から第三者として仲介してもらい、分割方法を決めることをいいます。調停員は法律的な知識を持っているため、その知識を交えながら話し合いがまとまるように進めてくれますので、特に法律的な判断が求められる遺留分、特別受益などを考慮した遺産分割に利用されることが多い傾向にあります。

遺留分

法律で定められた相続人の権利のことを指します。例えば、遺言書に特定の相続人へ全財産を相続すると記載されていた場合、他の相続人は遺留分を主張して最低限の相続分を確保することができます。

特別受益

例えば、被相続人の亡くなる半年前、一人の相続人が1千万円の贈与を受けていた場合、その分を考慮して公平な遺産分割をすることができます。

調停に必要な書類 一覧

  • 遺産分割調停申立書
  • 相続関係図
  • 財産目録
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他添付書類など

遺産分割調停の申立て後の流れ

調停が受理されたら、1ヶ月に約1回のペースで調停が開かれることになります。調停は通常1年~1年半の間に最低でも4、5回は行なわれます。
調停が不成立になった場合は裁判官による審判がなされますが、遺産分割は調停前置主義ですので、原則、調停を行った後に審判となります。

※「調停前置主義」とは、特定の事象について訴えを提起する前には調停を申立てなければならないという主義・制度のことです。遺産分割協議も調停前置主義ではありますが、遺産分割調停を行わずに遺産分割審判を申し立てることは可能です。ですが、家庭裁判所の判断により審判で申し立てても、調停に回されることがあります。

まずはお気軽にお電話ください

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応