成年後見制度
任意後見と法定後見の制度について
認知症や知的障害・精神障害などの理由により、判断能力が不十分とみなされた方の財産を保護する為の制度のことを「成年後見制度」といいます。
不動産や財産の管理をしたり、身の回りの世話をするための介護サービスの契約を結んだり、自分で行うことが困難な場合があります。判断能力が不十分だと騙されて何らかの犯罪の被害にあってしまうかもしれません。このような方々を支援するのが成年後見制度なのです。
成年後見制度には下記の2種類がありますので、ご確認ください。
任意後見制度
ご自身が元気で判断能力があるうちに、判断能力が不十分になってしまうことに備えて事前に契約しておく制度です。ご自身で後見人を決め、公正証書で契約書を作成し契約を結びます。
その後は家庭裁判所への「任意後見監督人の選任の申し立て」を行い、任意後見監督人が選任されます。この任意後見監督人が任意後見人の様子をチェックします。
法定後見制度
既に認知症等の理由により判断能力が不十分な方が利用する制度です。任意後見のようにご自身で後見人を選ぶことはできず、家庭裁判所が後見人を選任します。
契約者ご自身が亡くなった時点で契約が終了しますので、成年後見の契約では死後の手続きを代行する事はできません。
法定後見制度は判断能力別に3種類に分かれており、それぞれで受任者が持つ権利が異なります。
⑴ 後見(判断能力の欠如)…受任者:成年後見人
代理権(被後見人に代わり契約を結ぶ)や、取消権(被後見人が契約をしたものを無効にする)があります。
⑵ 保佐(判断能力が著しく不十分)…受任者:保佐人
法律の範囲内での行為のみ代理権と取消権を持ちます。
被保佐人の同意により、法律で認められている代理権と取消権についての行為を増やすことができます。
⑶ 補助(判断能力が不十分)…受任者:補助人
原則、代理権と取消権については認められていません。ですが、被補助人の同意がある場合で、審判を行い、選任された補助人に家庭裁判所が代理権と取消権を与えることが可能です。