鈴鹿・四日市相続遺言相談室 MENU

無料相談
実施中

鈴鹿・津0120-019-168

四日市・桑名0120-035-168

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応

三重県鈴鹿市・四日市市/愛知県名古屋市を中心に相続・遺言の無料相談

預金の名義変更について

どなたかが亡くなり、遺産を相続することになった場合、名義変更手続きが必要になります。まずは、故人が口座を持つ金融機関に連絡し名義人の口座を凍結してもらいましょう。

相続人は戸籍や通帳など提出しなければならない書類をもって、銀行にて手続きを行います。基本的にこの手続きが終わらない限り口座の預金を引き出すことは出来ませんので、まず名義変更を進めてください。一般的には、遺産分割協議が完了した後に名義変更、預金の払い戻し手続きを行います。ただ、なんらかの事情がある場合は遺産分割協議の前にも払い戻しが認められることがあります。下記にて確認していきましょう。

遺産分割協議後に預金の払戻しをする場合

遺産分割協議後に預金の払い戻しをする際の必要書類は下記です。

  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続人全員の署名と捺印済みの遺産分割協議書

金融機関によって追加で必要な書類がある場合もあります。被相続人の口座がある金融機関にてお問い合わせください。

遺産分割協議前に預金の払い戻しをする場合

遺産分割協議前に払い戻しを希望する際に必要な書類は下記です。

  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

葬儀関係の費用が捻出できないなどの理由から、遺産分割協議前に凍結した預金から払い戻すことがありますが、基本的に遺産分割協議前に預金を引き出すことはおすすめしておりません。後々の相続手続きが複雑になる可能性が高くなりますし、相続人同士でもトラブルに発展しかねないためです。どうしても必要な場合は、上記にて記載した書類を準備して金融機関にて手続きしてください。

まずはお気軽にお電話ください

電話番号をタップすると電話がかかります

受付時間 9:00~18:00(平日)
事前予約により土日祝も対応